更新日:2020年12月18日
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未熟児で生まれた子どもの未熟児養育医療費給付制度について教えてください。
身体の発育が未熟なまま出生した乳児で、指定養育医療機関に入院して治療を受ける場合、医療費の一部公費負担が受けられます。
○必要書類
・養育医療給付申請書(母子保健課にあります。)
・養育医療意見書(指定養育医療機関で発行)
・世帯調書(母子保健課にあります。)
・住民税の所得額・課税額証明書(生計を同一にする扶養義務者全員分)
※専業主婦など、収入のなかった方も提出が必要となります。
(注)以下の場合は、提出不要です。(母子保健課で課税の状況を確認いたします。)
(1)申請時期が1月~6月の場合…前年の1月1日に保護者の住民登録が鹿児島市にある場合
(2)申請時期が7月~12月の場合…同年の1月1日に保護者の住民登録が鹿児島市にある場合
・対象児の健康保険証(手続中(未交付)の場合は、加入予定の保護者の保険証)
・母子健康手帳
・印鑑(朱肉を使うもの)
申請書及び世帯調書にはマイナンバー記載欄があります。申請時に番号確認と本人確認を行います。代理の方が申請される場合はあわせて委任状も必要です。
○申請時期
申請は、母子保健課で受け付けております。
出生届出後に速やかに申請してください。申請が遅れますと、助成が受けられなくなる場合があります。
○その他
助成の対象は、保険診療による入院医療費(食事療養費を含む。)であり、オムツ代などは対象になりません。
お問合わせ先
母子保健課099-216-1485
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