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ホーム > よくある質問 > 手当・助成 > 子どもの慢性疾病に対する医療費助成制度について教えてください。

更新日:2023年10月25日

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子どもの慢性疾病に対する医療費助成制度について教えてください。

質問

子どもの慢性疾病に対する医療費の公費負担制度について教えてください。

回答

国が指定する小児の慢性疾病にり患したことにより、長期の療養を必要とする児童に対し、その医療費の一部を助成する制度です。指定医療機関(院外薬局や指定訪問看護事業所を含む)での保険診療による医療費が対象となります。

○申請に必要な書類
・小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書
・小児慢性特定疾病医療意見書(成長ホルモン治療を行う場合は、成長ホルモン治療用意見書が別途必要)
(注)医療意見書は、疾病毎に様式(書式)が異なります。
・同意書
・健康保険証の写し
(注)社会保険、健康保険、共済組合の場合は、対象児童本人のみ
(注)国民健康保険、国民健康保険組合の場合は、対象児童と同じ医療保険に加入している世帯全員分
・市県民税所得額課税額証明書もしくは課税額通知書
(注)社会保険、健康保険、共済組合の場合は、実際に医療保険に加入している方のみ
(注)国民健康保険、国民健康保険組合の場合は、世帯全員分
・受給者の身体障害者手帳の写し(1・2級の手帳交付を受けている方のみ)
・重症患者認定申請書(国の定める重症患者基準に該当する方のみ)
・人工呼吸器等装着者申請書(人工呼吸器等を装着している方のみ)
・生活保護受給者証(生活保護世帯のみ)
・同じ世帯内に他に小児慢性特定疾病や指定難病の認定を受けている方がいる場合、その方の受給者証の写し

申請書にはマイナンバー記載欄があります。申請時に番号確認と本人確認を行います。代理の方が申請される場合はあわせて委任状も必要です。

○その他
申請は、原則として治療を受ける前に手続きをしてください。
指定医療機関での対象疾病の医療費以外は、助成の対象となりません。
受給者に交付される医療受給者証の有効期限以降も継続して給付を受けるためには、継続申請が必要です。
18歳に到達した日以降の新規申請はできません。(更新された場合は20歳未満まで延長可)
こども医療費助成制度(こども福祉課)の対象者は、自己負担額の一部が助成の対象となる場合があります。

お問い合わせ

こども未来局 母子保健課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1485

ファクス:099-216-1284

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