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更新日:2022年4月6日
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国が指定する小児の慢性疾病にり患したことにより、長期の療養を必要とする児童に対し、その医療費の一部を助成する制度です。鹿児島市や都道府県等が指定する指定医療機関(院外薬局や指定訪問看護事業所を含む)での保険診療による医療費が対象となります。
国が指定する小児の慢性疾病(16疾患群788疾病/令和3年11月1日現在)と診断され、かつ国の定める状態の程度にある、18歳未満の児童(更新された場合は20歳未満まで延長可)で、被保険者(保護者等)が鹿児島市に居住する者
対象疾病のページをご覧ください。
申請書類のページをご覧ください。
有効期間内に継続申請が必要となります。受給者証をお持ちの方へ案内文を送付します。
小児慢性特定疾病医療費助成事業では、鹿児島市や都道府県等が指定した指定医療機関(薬局・訪問看護ステーション含む)でなければ医療を受けることができません。
また、鹿児島市や都道府県等が指定した指定医でなければ医療意見書を書くことができません。
鹿児島市が指定する指定医・指定医療機関の一覧は下のファイルをご覧ください。鹿児島市以外の指定医・指定医療機関については、それぞれの自治体や県の保健所にご確認ください。
新たに指定医療機関を追加したい場合(病院・診療所のみ)は申請が必要です。申請に必要な書類は申請書類のページをご覧ください。
認定疾病に対する保険診療(健康保険)による医療費(食事療養費含む)の一部が助成されます。助成額は、児童の生計を維持している保護者の市町村民税額等に応じた自己負担上限月額(PDF:53KB)を超える医療費です。(生活保護法の被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯、又は先天性血液凝固因子障害等治療研究事業の対象疾患のり患者は、自己負担額はありません。)
医療保険各法による院外薬局での保険調剤及び指定訪問看護についても一部自己負担がございます。
指定医療機関を受診するごとに、1か月につき医療受給者証の「自己負担上限月額」の欄に記載された金額内の費用をお支払いいただきます。支払った自己負担額または同一月内での複数回の受診により支払われた自己負担額の合計額が、欄に記載された自己負担上限月額を超える部分は、費用の支払いは生じません。医療保険各法による院外薬局での保険調剤及び指定訪問看護についても一部自己負担がございます。
ひとつの医療機関のみを受診されるのであれば「支払額の合計がいくらになるのか」が医療機関で把握できますが、A病院、B病院、C薬局と複数の指定医療機関に通う場合、それぞれの医療機関ではお互いにいくら払ったのかを把握することができません。
そこで、受給者証の裏に記載してある「自己負担上限額管理表」で、それぞれの医療機関にいくら払ったのかをご自分で管理していただく形になります。受診するごとに、医療機関の窓口で裏面の管理表に日付や金額等を記入していただき、いくら払ったのかの記録を残していきます。
受給者証裏の管理表を使いきってしまった方は、追加の自己負担上限額管理表をダウンロードしてお使いください。
小児慢性特定疾病医療費支給認定を受けた月から12か月以内に当該支給認定に係る医療費総額が5万円を超えた月が6回以上あった場合は、「高額治療継続者」として「重症患者認定申告書」による申請ができます。
すでに小児慢性特定疾病医療費支給認定を受けている方で、「高額治療継続者」となった場合、重症患者認定申請書に、受給者証の裏に記載してある「自己負担上限額管理表」の写しを添えて申請ください。
(注)小児慢性特定疾病医療費支給認定を受けていない期間の医療費、受給者証に記載されていない疾病にかかる医療費、受給者証に記載されていない医療機関(薬局・訪問看護ステーションを含む)の医療費は含みません。
小児慢性特定疾病の受給者証をお持ちの方が、指定医療機関で対象疾病にかかる治療等を受けた場合に支払った医療費等(院外薬局及び訪問看護事業者への支払いを含む)が、受給者証に記載された自己負担上限月額を超えたときは、当該超えた分が療養費として支給(払い戻し)されます。
療養費の対象は、支払った医療費等のうち、健康保険の高額療養費制度の自己負担上限月額を超える支払いがあったときは、高額療養費の給付額及び保険者(保険証の発行元)に家族療養付加金の給付制度がある場合は給付額をそれぞれ差し引いた後の額となります。高額療養費制度の対象になる場合は、高額療養費を保険者(保険証の発行元)に請求手続きの上、高額療養費の支給決定通知書(写し)を添付して申請をしていただくことになります。
払戻を希望される方は、下のファイルの申請書を記入押印の上、医療機関で証明を受けてから申請をお願いいたします。
(注)上のファイルを両面印刷してお使いください。
(注)申請の際は、添付書類として振込先の口座の通帳の写し(支店名・口座名義等がわかるもの)をご準備ください。
(注)払戻の申請は、医療を受けた月の翌月から1年以内に行ってください。
小児慢性特定疾病指定医・指定医療機関の申請関係については、指定申請についてのページをご覧ください。
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