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更新日:2025年2月3日
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国が指定する小児の慢性疾病にり患したことにより、長期の療養を必要とする児童に対し、その医療費の一部を助成する制度です。指定医療機関での保険診療による医療費が対象となります。
国が指定する小児の慢性疾病と診断され、かつ国の定める状態の程度にある、鹿児島市に居住する18歳未満の児童(更新された場合は20歳未満まで延長可)
(注)18歳に到達した日以降の新規申請はできません。
16疾患群788疾病が対象(令和3年11月1日現在)
対象疾病のページをご確認ください。
申請書類のページをご確認ください。
鹿児島市や都道府県等の指定を受けた医療機関等(指定医療機関)が行う医療に限り、医療費助成を受けることができます。
また、申請に必要な医療意見書を作成できる医師は、鹿児島市や都道府県等の指定を受けた指定医に限られます。
(注)鹿児島市以外の指定医・指定医療機関については、それぞれの自治体にご確認ください。
認定疾病に対する保険診療による医療費(食事療養費含む)の一部が助成され、自己負担額は、医療費総額の2割となります。
保護者の市町村民税額等に応じた自己負担上限月額が設定されます。助成額は、自己負担上限月額(PDF:53KB)を超える医療費です。
同一月内に支払った自己負担額の累積額が自己負担上限月額に達した後は、その月は自己負担の支払いは生じません。
受給者証裏面の自己負担上限額管理票に支払った自己負担額を記載することにより、月毎の自己負担額の管理を行っていただきます。管理表が足りなくなった場合はダウンロードしてお使いください。
令和5年10月1日より、小児慢性特定疾病医療費の支給開始日が、これまでの「申請日」から、「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日等(以下「診断日」)」へ遡ることが可能になります。
有効期間は、原則として診断日から、直近の9月30日(支給開始日が7月1日~9月30日になるものは、翌年の9月30日)までとなります。
(注)有効期間以降も引き続き医療費の助成を受けるためには、有効期間内に継続申請を行う必要があります。継続手続については、必要な時期になりましたら改めてお知らせします。
申請日からの遡りの期間は原則1か月(やむを得ない理由があるときは最長3か月)となります。詳しくは「支給開始日の遡りについて(保護者向け)(PDF:114KB)」をご確認ださい。
医療意見書の様式が見直され、新たに「診断年月日」欄が追加されます。令和5年10月1日以降に医療意見書を作成される場合は、新たな様式を使用してください。詳しくは「支給開始日の遡りについて(指定医向け)(PDF:298KB)」をご確認ださい。
支給認定を受けた月から12か月以内に当該支給認定に係る医療費総額が5万円を超えた月が6回以上あった場合は、自己負担上限額表の重症区分が適用されます。
(注)重症患者認定申請書に自己負担上限額管理表の写しを添えて申請する必要があります。なお、重症区分の適用は申請の翌月からとなります。
(注)支給認定を受けていない期間の医療費、受給者証に記載されていない疾病にかかる医療費、指定医療機関以外の医療費は含みません。
受給者証に記載された自己負担上限月額を超えて指定医療機関に支払った場合、払い戻しの申請をすることで、自己負担上限月額を超えて支払った医療費が支給されます。
払戻を希望される方は、申請書裏面に医療機関で証明を受け、振込先口座の通帳の写し(支店名・口座名義等がわかるもの)を添えてご申請ください。
(注)医療を受けた月の翌月から1年以内にご申請ください。
指定申請についてのページをご確認ください。
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