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更新日:2024年6月22日
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母子家庭や父子家庭等の方々の健康と福祉の増進を図るため、保険診療による医療費の一部を助成します。
(注)障害の程度は、児童扶養手当における障害の程度と同じです。
ただし、次に該当する場合は受けられません。
(注)児童とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるひと、または20歳未満で心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)があるひとをいいます。
対象者は、市の窓口で受給資格認定申請の手続きを行い、受給者証の交付を受けてください。
対象者ご本人からの申請が必要です。
その他必要に応じて提出する書類がありますので、詳しくはお問い合わせください。
保険診療による一部負担金の額を助成します。
保険診療による一部負担金とは、医療機関等の窓口で支払う保険適用による自己負担分の医療費のことで、領収書の中では『一部負担金』や『保険内負担金』等と記載されています。
市内の医療機関等の窓口で助成金支給申請書を受け取り、必要事項を記入し、医療機関等の窓口へ各月1枚提出してください。
助成金支給申請書を提出するときは必ず受給者証を提示してください。
なお、市立病院や大学病院で受診した場合は、月の最後の診療日にその月分の領収書を申請書にまとめて添付し、それぞれ所定の場所へ提出してください。
鹿児島市立病院→病院内の総合窓口へ提出
鹿児島大学病院→玄関ロビーに設置してある受付箱に投入
市外の医療機関等を受診した場合は、助成金支給申請書に1ヶ月ごと医療機関等ごと対象者ごとの領収書を添付して、診療を受けた翌月以降に本庁・各支所の窓口に提出してください。(診療を受けた翌月以降でなければ申請書の受付はできません。)
医療費が高額(1カ所の医療機関等で月の合計が21,000円以上。入院と外来は別とみなす)になった場合には、本庁・各支所の窓口に「同意書」の提出が必要です。(全国健康保険協会加入者は除く。)
全国健康保険協会に加入している方は、全国健康保険協会が発行する対象診療月の「限度額認定証」・「支給決定通知書」・「不支給決定通知書」のいずれか1点の提出が必要です。これらの発行には時間を要する場合があります。
参考:「全国健康保険協会各支部にご加入の皆様へ」(PDF:664KB)
(注)治療用の補装具を作った場合は、助成金支給申請書に医証(医療機関等が発行)・装具の領収書・支給決定通知書(医療保険者が発行)を添付し、本庁・各支所の窓口に提出してください。なお、鹿児島市国民健康保険の加入者については支給決定通知書の省略が可能です。
(注)領収書は受診者名、診療日、保険点数(保険診療による一部負担金)、医療機関名が記載され、領収印のあるものとなります。これらの記載のないレシートでは申請できません。
(注)助成金支給申請書は以下のページからダウンロードできます。本人記入欄を記入後にコピーしたものも申請に使用できます。
母子・父子家庭等医療費助成関係の申請書様式は「母子・父子家庭等医療費申請書」のページをご覧ください。
本市では、母子・父子家庭等医療費助成事業、重度心身障害者等医療費助成事業及びこども医療費助成事業において、助成金支給申請書について委託業者が回収に伺っています。
新規に回収を希望される場合は、こども福祉課児童給付係(099-216-1261)までご連絡ください。
ご利用に際しましては、以下の点にご留意ください。
毎月11日~20日(可能な限り19日までの回収にご協力ください)
(注)11~20日であれば、再度回収に伺うことも可能ですので、その旨を回収業者にご相談ください。
(注)回収日が休診日にあたる場合は、再度回収に伺います。
こども福祉課児童給付係に直接ご郵送ください。
(注)回収月の同月末日(末日が土日祝にあたる場合はその前の開庁日)必着でお願いします。
毎月5日までに電話(099-216-1261)またはメール()にて事前連絡をいただければ、回収には伺いませんのでご連絡ください。
(注)メールアドレスは、迷惑メール防止のため画像にしてあります。お手数ですが、「送信先」に直接アドレスを入力して送信してください。
事前連絡がない場合は、申請書の有無に関わらず回収に伺いますので、「申請書回収なし」の用紙にサインをし、回収袋にいれてください。
回収で提出する際の内訳書の様式は以下の通りです。
受付枚数表(PDF:41KB)/受付枚数表(エクセル:42KB)
受給者は、毎年現況届を提出することになっています。期間内に届け出がない場合は、8月以降の助成が受けられませんので必ず届け出をしてください。なお、案内状などを8月上旬までに受給者に郵送します。
現況届の提出にあたり、市県民税の申告内容により所得額を確認しますので、申告手続きがお済みでない方は必ず事前にお済ませください。受給者、同居の扶養義務者とも申告が必要です。
(同居の扶養義務者とは、同じ家に居住する、父母・祖父母・子・孫・兄弟姉妹の全員を指します。住民票上世帯を別にしていても、「同居の扶養義務者」に含まれます。)
最短で診療月の翌々月の20日の振込みとなります。(20日が閉庁日の場合はその前の平日に振込み)
なお、助成金の申請期限は、診療の翌月から起算して1年以内です。
4月に診療を受けた場合、その医療費助成金の申請期限は翌年の4月末日です。
申請期限を過ぎると助成金の支給は受けられませんのでご注意ください。
以下のようなことがあったときには、すみやかに必要な手続を行ってください。
こんなとき |
手続きに必要なもの |
手続き内容など |
---|---|---|
(1)住所や氏名が変わったとき |
受給者証、窓口に来られる方の運転免許証等の本人確認書類 |
受給者証の記載内容の修正をします |
(2)保険証が変わったとき |
受給者証、対象者全員の健康保険証、窓口に来られる方の運転免許証等の本人確認書類 |
|
(3)振込口座を変えるとき |
受給者証、受給者名義の預金通帳等、窓口に来られる方の運転免許証等の本人確認書類 |
口座情報の変更を行います 受給者証は継続して使用できます |
(4)受給者証をなくしたとき |
対象者全員の健康保険証、窓口に来られる方の運転免許証等の本人確認書類 |
受給者証を再発行します |
(5)受給資格を喪失するとき |
受給者証、窓口に来られる方の運転免許証等の本人確認書類 |
受給者証を返還していただくか、ご自分で破棄していただきます |
(注)(1)と(5)については、受給者本人が直接窓口で届出を行う必要があります。
(注)(2)、(3)、(4)については、代理人の方からの届出も可能(委任状不要)ですが、その場合、受給者証は郵送による交付となります。受給者本人の届出の場合は、窓口で受給者証を交付します。
県が、休日や夜間における子どもの急な病気やけがについて、看護師等が応急処置や医療機関の受診の必要性などの助言を行う「小児救急電話相談」を実施しています。
鹿児島県小児救急電話相談(#8000)(外部サイトへリンク)
【その他本市の関連リンク】
こども福祉課児童給付係電話:099-216-1261(直通)
谷山子育て支援課電話:099-269-8473(直通)
伊敷福祉課福祉係電話:099-229-2113(直通)
吉野福祉課福祉係電話:099-244-7379(直通)
吉田保健福祉課電話:099-294-1214(直通)
桜島保健福祉課電話:099-293-2360(直通)
喜入保健福祉課電話:099-345-3755(直通)
松元保健福祉課電話:099-278-5417(直通)
郡山保健福祉課電話:099-298-2114(直通)
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