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更新日:2023年9月27日
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小児慢性特定疾病医療費医療受給者証の交付を受け、在宅療養をしている児童に対し、車いすや特殊寝台等の日常生活用具を給付します。(世帯の市町村民税等の課税状況に応じた一部自己負担があります。)
購入前の申請が必要です。給付決定通知後でなければ給付対象となりませんのでお気をつけください。
便器、特殊マット、特殊便器、特殊寝台、歩行支援用具、入浴補助用具、特殊尿器、体位変換器、車いす、頭部保護帽、電気式たん吸引器、クールベスト、紫外線カットクリーム、ネブライザー(吸入器)、パルスオキシメーター、ストーマ装具(蓄便袋、蓄尿袋)、人工鼻
(注)詳しくは、下段「給付対象種目一覧」をご覧ください。
(注)5万円以上の見積もりは2社以上の提出が必要です。提出された見積書で一番低い額の業者に決定します。
(注)申請日が7月1日より以前の場合は申請年の前年の1月1日現在の住所、申請日が7月1日以降の場合は申請年の1月1日現在の住所が鹿児島市の方は証明は必要ありません。
(注)市町村民税額の算定には、配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除は適用されません。
種目ごとに定められた基準額(下段「給付対象種目一覧」の「給付基準額」欄参照)から、世帯の収入状況に応じた自己負担額(下段「費用負担基準」の「徴収基準月額」欄参照)を差し引いた額を助成します。
(注)見積もりは委託業者(PDF:325KB)に依頼してください。
種目 |
対象者 |
性能 |
耐用年数 |
給付基準額 |
---|---|---|---|---|
便器 |
常時介助を要する者 |
対象児が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。) |
8年 |
4,900円 |
特殊マット |
寝たきりの状態にある者 |
褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの |
5年 |
21,560円 |
特殊便器 |
上肢機能に障害のある者 |
足踏ペタルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く |
8年 |
166,320円 |
特殊寝台 |
寝たきりの状態にある者 |
腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの |
8年 |
169,400円 |
歩行支援用具 |
下肢が不自由な者 |
おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること ア.対象児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ.転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの |
8年 |
66,000円 |
入浴補助用具 |
入浴に介助を要する者 |
入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、対象児又は介助者が容易に使用し得るもの |
8年 |
99,000円 |
特殊尿器 |
自力で排尿できない者 |
尿が自動的に吸引されるもので対象児又は介助者が容易に使用し得るもの |
5年 |
73,700円 |
体位変換器 |
寝たきりの状態にある者 |
介助者が対象児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの |
5年 |
16,500円 |
車いす |
下肢が不自由な者 |
対象児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの |
5年 |
77,440円 |
頭部保護帽 |
発作等により頻繁に転倒する者 |
転倒の衝撃から頭部を保護できるもの |
3年 |
13,380円 |
電気式たん吸引器 |
呼吸器機能に障害のある者 |
対象児又は介助者が容易に使用し得るもの |
5年 |
62,040円 |
クールベスト |
体温調節が著しく難しい者 |
疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの |
1年 |
22,000円 |
紫外線カットクリーム |
紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 |
紫外線をカットできるもの |
- |
41,580円 |
ネブライザー | 呼吸器機能に障害のある者 |
小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの |
5年 |
39,600円 |
パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な者 |
呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの |
5年 |
173,250円 |
ストーマ装具(蓄便袋) | 人工肛門を造設した者 | 対象者又は介助者が容易に利用し得るもの | - | 113,520円 |
ストーマ装具(蓄尿袋) | 人工膀胱を造設した者 | 対象者又は介助者が容易に利用し得るもの | - | 149,160円 |
人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 対象者又は介助者が容易に利用し得るもの | - | 128,700円 |
(注)耐用年数を経過するまでの間は、原則として用具の再給付を受けることができませんのでご注意ください。
(注)紫外線カットクリームは、基準額を限度とし、1年度に1回の給付となります。
(注)ストーマ装具(蓄便袋、蓄尿袋)、人工鼻の給付は、1年度に複数回できるものとし、給付基準額を上限とします。
(令和2年4月1日から適用)
階層区分 | 世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準額 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 |
円 0 |
円 0 |
|
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | |
C | A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯 | 2,250 | 230 | |
D1 | A階層及びB階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額3,000円以下 | 2,900 | 290 |
D2 | 〃 | 3,001~5,800円 | 3,450 | 350 |
D3 | 〃 | 5,801~8,700円 | 3,800 | 380 |
D4 | 〃 | 8,701~13,000円 | 4,250 | 430 |
D5 | 〃 | 13,001~17,400円 | 4,700 | 470 |
D6 | 〃 | 17,401~22,400円 | 5,500 | 550 |
D7 | 〃 | 22,401~28,200円 | 6,250 | 630 |
D8 | 〃 | 28,201~58,400円 | 8,100 | 810 |
D9 | 〃 | 58,401~75,000円 | 9,350 | 940 |
D10 | 〃 | 75,001~96,600円 | 11,550 | 1,160 |
D11 | 〃 | 96,601~121,800円 | 13,750 | 1,380 |
D12 | 〃 | 121,801~175,500円 | 17,850 | 1,790 |
D13 | 〃 | 175,501~221,100円 | 22,000 | 2,200 |
D14 | 〃 | 221,101~380,800円 | 26,150 | 2,620 |
D15 | 〃 | 380,801~549,000円 | 40,350 | 4,040 |
D16 | 〃 | 549,001~579,000円 | 42,500 | 4,250 |
D17 | 〃 | 579,001~700,900円 | 51,450 | 5,150 |
D18 | 〃 | 700,901~849,000円 | 61,250 | 6,130 |
D19 | 〃 | 849,001~1,041,000円 | 71,900 | 7,190 |
D20 | 〃 | 1,041,001円以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円 |
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