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更新日:2023年9月27日

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小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業

小児慢性特定疾病医療費医療受給者証の交付を受け、在宅療養をしている児童に対し、車いすや特殊寝台等の日常生活用具を給付します。(世帯の市町村民税等の課税状況に応じた一部自己負担があります。)

購入前の申請が必要です。給付決定通知後でなければ給付対象となりませんのでお気をつけください。

対象者(以下の要件を満たす方)

  1. 小児慢性特定疾病医療費医療受給者証をお持ちで、下段「給付対象種目一覧」の種目毎の「対象者」欄に掲げる要件に該当する方
  2. 在宅での療養が可能な方で、日常生活用具の給付を必要とする方
  3. 障害者総合支援法などの他の同様な用具給付制度を利用できない方

給付対象種目

便器、特殊マット、特殊便器、特殊寝台、歩行支援用具、入浴補助用具、特殊尿器、体位変換器、車いす、頭部保護帽、電気式たん吸引器、クールベスト、紫外線カットクリーム、ネブライザー(吸入器)、パルスオキシメーター、ストーマ装具(蓄便袋、蓄尿袋)、人工鼻
(注)詳しくは、下段「給付対象種目一覧」をご覧ください。

申請に必要な書類

(注)5万円以上の見積もりは2社以上の提出が必要です。提出された見積書で一番低い額の業者に決定します。

  • 対象者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に対象者を扶養しているもののうち、対象者の扶養義務者すべての市町村民税を証明できる書類

(注)申請日が7月1日より以前の場合は申請年の前年の1月1日現在の住所、申請日が7月1日以降の場合は申請年の1月1日現在の住所が鹿児島市の方は証明は必要ありません。

(注)市町村民税額の算定には、配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除は適用されません。

  • 上記の所得税額が非課税(0円)の方は、市役所(区町村役場)発行の当年度市民(住民)税の課税額証明書(市民(住民)税非課税の方は非課税証明書)も併せて必要となります。

助成額

種目ごとに定められた基準額(下段「給付対象種目一覧」の「給付基準額」欄参照)から、世帯の収入状況に応じた自己負担額(下段「費用負担基準」の「徴収基準月額」欄参照)を差し引いた額を助成します。

用具納付の流れ

  1. 申請書に鹿児島市の委託業者作成の見積書及び用具のカタログなど添えて窓口に申請してください。
  2. 母子保健課で申請書類を審査後、決定通知・給付券をお送りします。
  3. 業者へ給付券を添えて自己負担分を支払い、用具の納付を受けてください。
  4. 用具の納付後、業者からの助成金請求により、市より業者へ直接支払います。

(注)見積もりは委託業者(PDF:325KB)に依頼してください。

給付対象種目一覧(18種目)

種目

対象者

性能

耐用年数

給付基準額

便器

常時介助を要する者

対象児が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

8年

4,900円

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

21,560円

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペタルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く

8年

166,320円

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

169,400円

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること

ア.対象児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ.転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

8年

66,000円

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、対象児又は介助者が容易に使用し得るもの

8年

99,000円

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので対象児又は介助者が容易に使用し得るもの

5年

73,700円

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が対象児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

16,500円

車いす

下肢が不自由な者

対象児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

5年

77,440円

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

3年

13,380円

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

対象児又は介助者が容易に使用し得るもの

5年

62,040円

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

1年

22,000円

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの

-

41,580円

ネブライザー 呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの

5年

39,600円

パルスオキシメーター 人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの

5年

173,250円

ストーマ装具(蓄便袋) 人工肛門を造設した者 対象者又は介助者が容易に利用し得るもの - 113,520円
ストーマ装具(蓄尿袋) 人工膀胱を造設した者 対象者又は介助者が容易に利用し得るもの - 149,160円
人工鼻 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 対象者又は介助者が容易に利用し得るもの - 128,700円

 

(注)耐用年数を経過するまでの間は、原則として用具の再給付を受けることができませんのでご注意ください。

(注)紫外線カットクリームは、基準額を限度とし、1年度に1回の給付となります。

(注)ストーマ装具(蓄便袋、蓄尿袋)、人工鼻の給付は、1年度に複数回できるものとし、給付基準額を上限とします。

費用負担基準

(令和2年4月1日から適用)

 

階層区分 世帯の階層区分 徴収基準月額 加算基準額
A 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

0

B A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 1,100 110
C A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯 2,250 230
D1 A階層及びB階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 所得割の年額3,000円以下 2,900 290
D2 3,001~5,800円 3,450 350
D3 5,801~8,700円 3,800 380
D4 8,701~13,000円 4,250 430
D5 13,001~17,400円 4,700 470
D6 17,401~22,400円 5,500 550
D7 22,401~28,200円 6,250 630
D8 28,201~58,400円 8,100 810
D9 58,401~75,000円 9,350 940
D10 75,001~96,600円 11,550 1,160
D11 96,601~121,800円 13,750 1,380
D12 121,801~175,500円 17,850 1,790
D13 175,501~221,100円 22,000 2,200
D14 221,101~380,800円 26,150 2,620
D15 380,801~549,000円 40,350 4,040
D16 549,001~579,000円 42,500 4,250
D17 579,001~700,900円 51,450 5,150
D18 700,901~849,000円 61,250 6,130
D19 849,001~1,041,000円 71,900 7,190
D20 1,041,001円以上 全額 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円

 

よくある質問

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お問い合わせ

こども未来局 母子保健課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1485

ファクス:099-216-1284

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