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更新日:2026年1月9日
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物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生(高校生年代)までの児童1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。
このことを受けて、鹿児島市では、対象世帯に対して応援手当を支給します。
児童手当受給世帯を対象に、0歳から高校3年生(高校生年代)までの児童1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。所得制限はありません。
次表に掲げる児童手当受給者(1)、(2)、(3)の方へ支給します。
| 支給対象者 | 支給要件 | 申請方法 | 支給日等 | 申請期限(必着) | |
| (1) | 鹿児島市からの児童手当受給者 (公務員以外) |
令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当受給者 |
申請不要 |
令和8年2月20日(金曜日) |
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|
令和7年10月1日~令和8年3月31日までに出生した児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い者 |
令和8年2月下旬から順次支給(児童手当が認定になり次第、順次支給) | ー | |||
| (2) | 職場からの児童手当受給者 (公務員) |
令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当受給者で令和7年9月30日時点で鹿児島市に住民登録がある者 |
要申請 | 申請後、令和8年3月上旬から順次支給 (令和8年1月26日から申請受付開始) |
令和8年5月29日(金曜日) |
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令和7年10月1日~令和8年3月31日に出生した児童の保護者のうち生計を維持する程度の高い者で、出生日時点で鹿児島市に住民登録がある者 |
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| (3) | 離婚(離婚調停中)で令和7年10月1日以降に新たに児童手当の受給者になった方 |
令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中も含む)により新たに児童手当の受給者となった者。 (※ただし、本手当を前受給者から受け取っている場合、又は本手当がすでにこどものために費消されている場合を除く) |
要申請 | 申請後、令和8年3月から順次支給(令和8年1月26日から申請受付開始) | 令和8年5月29日(金曜日) |
(注)申請方法につきましては、後日、ホームページ等でお知らせします。
児童1人あたり2万円(1回限り)
(注)児童とは、児童手当の対象児童のうち平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した児童のことです。
現在、開設に向けて準備中です。決まり次第、お知らせします。
現在、開設に向けて準備中です。決まり次第、お知らせします。
ご自宅や職場などに鹿児島市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合には、下記までご相談ください。
鹿児島市消費生活センター電話:099-808-7500
警察相談専用電話#9110(または最寄りの警察署・交番まで)
お問い合わせ
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