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更新日:2025年3月21日
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令和7年4月1日から、市町村民税課税世帯の中学3年生までのこどもは、県内医療機関等での保険適用分にかかる窓口負担がゼロとなります。(市町村民税非課税世帯はこれまでどおり高校生年代まで窓口負担ゼロです。)
こどもの健康と健やかな育成を図るため、こどもの保険診療による医療費の一部を助成しています。
次の条件がすべてそろっていることが必要です。(所得制限はありません)
対象のこどもの保護者は、受給資格の申請をして、受給者証の交付を受けてください。
手続きに必要なものは次のとおりです。
(例)マイナポータルからダウンロードした資格情報画面、資格確認書、資格情報のお知らせ、令和6年12月1日時点で発行されている従前の健康保険証(マイナ保険証では健康保険の資格確認ができませんのでご注意ください。)
(注)市外から転入された方で、市町村民税非課税世帯の方は、申請者(=保護者)及び同世帯の方(高校生以下は除く)の「マイナンバーカード」が必要です。
(注)本人または同世帯の代理の方、委任状を持った別世帯の代理の方からの申請については、受給者証を窓口で交付します。委任状のない別世帯の方からの申請については、受給者証を郵送で交付します。
保険診療による一部負担金の額
医療機関等の窓口で受給者証を提示してください。保険適用分の窓口負担はありません。
治療用の補装具を作った場合(※)や県外の医療機関等を受診する場合、県内の医療機関等でも受給者証を提示しなかった場合は、いったん医療機関等の窓口で医療費をお支払いいただき、助成金支給申請書に領収書を添付して、市役所へ申請してください。
(※)治療用の補装具を作った場合(※)は、装具の領収書のほかに、医証又は作成指示書(医療機関等で発行)、支給決定通知書(医療保険者で発行)を添付し市役所に提出してください。
振込はありません。(市が各医療機関に助成します。)
次の場合は、届出が必要です。届出は、市役所の窓口又は8.電子申請、9.郵送申請で行うことができます。
届出が必要な場合 |
届出に必要なもの |
手続きの内容 |
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受給者を変更するとき |
受給者証、受給者(=保護者)名義の普通預金通帳等、窓口に来られる方の運転免許証等の本人確認書類 (注)振込先口座の変更も必要です。 |
受給者証の記載内容を修正し、再発行します。 |
健康保険証が変わったとき |
受給者証、こどもの健康保険の加入が確認できるもの、窓口に来られる方の運転免許証等の本人確認書類 |
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振込先口座を変更するとき |
受給者証、受給者(=保護者)名義の普通預金通帳等、窓口に来られる方の運転免許証等の本人確認書類 (口座の変更・解約後に届出がない場合、支給日に振込みができませんのでご注意ください。) |
登録された口座情報の変更を行います。 受給者証は継続して使用できます。 |
受給者証をなくした、または破ったとき |
こどもの健康保険の加入が確認できるもの、窓口に来られる方の運転免許証等の本人確認書類 |
受給者証を再発行します。 |
受給資格を喪失するとき |
受給者証、窓口に来られる方の運転免許証等の本人確認書類 |
受給者証を返還していただくか、ご自身で破棄してください。 |
(注)本人または同世帯の代理の方、委任状(PDF:367KB)を持った別世帯の代理の方からの届出については、受給者証を窓口で交付します。委任状のない別世帯の方からの届出については、受給者証を郵送により交付します。
マイナンバーカードを利用して、マイナポータルへログインし、こども医療の各種申請について電子申請を行うことができます。電子申請を希望される方は、次のマイナポータル外部サイトをご利用ください。
紙で郵送申請される方の申請様式は「こども医療費申請書」のページをご覧ください。
県が、休日や夜間における子どもの急な病気やけがについて、看護師等が応急処置や医療機関の受診の必要性などの助言を行う「小児救急電話相談」を実施しています。
鹿児島県小児救急電話相談(#8000)(外部サイトへリンク)
【その他本市の関連リンク】
こども福祉課児童給付係電話:099-216-1261(直通)
谷山子育て支援課電話:099-269-8473(直通)
伊敷福祉課福祉係電話:099-229-2113(直通)
吉野福祉課福祉係電話:099-244-7379(直通)
吉田保健福祉課電話:099-294-1214(直通)
桜島保健福祉課電話:099-293-2360(直通)
喜入保健福祉課電話:099-345-3755(直通)
松元保健福祉課電話:099-278-5417(直通)
郡山保健福祉課電話:099-298-2114(直通)
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