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更新日:2024年4月2日
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4月1日現在で、本市に引き続き1年以上居住し、父又は母がいないか、父又は母が重度の障害者である家庭において、義務教育中の児童を養育している方に支給されます。ただし、児童が施設に入所している場合には支給されません。詳しくはお問い合わせください。
児童1人につき年額24,000円(保護者の前年所得が制限額以上のときは12,000円)
(注)所得制限額は、児童手当と同じです。
(注)申請理由が障害の場合は、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳も必要です。(郵送申請の場合、等級や有効期限等が確認できるページの写しをご郵送ください。)
(注)必ず保護者(申請者)が申請してください。
この手当を受給するには、毎年度申請が必要です。
原則として、毎年4月に申請を受け付けます。なお、前年度の分は申請できません。
(年度内であれば申請を受け付けております。お早目のご申請をお願いいたします。)
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