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更新日:2020年6月16日
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新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため外出を控え、市民福祉手当(遺児等修学手当)の申請が遅れる場合は、こども福祉課家庭福祉係までご相談ください。
4月1日現在で、本市に引き続き1年以上居住し、父又は母がいないか、父又は母が重度の障害者である家庭において、義務教育中の児童を養育している方に支給されます。ただし、児童が施設に入所している場合には支給されません。詳しくはお問い合わせください。
注)新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため外出を控え、市民福祉手当(遺児等修学手当)の申請が遅れる場合は、こども福祉課家庭福祉係までご相談ください。
児童1人につき年額24,000円(保護者の前年所得が制限額以上のときは12,000円)
(注)所得制限額は、児童手当と同じです。
(注)申請理由が障害の場合は、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳も必要です。
(注)申請には必ず申請者本人が来てください。
この手当を受給するには、毎年度申請が必要です。
原則として、毎年4月に申請を受け付けます。なお、前年度の分は申請できません。
注)新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため外出を控え、市民福祉手当(遺児等修学手当)の申請が遅れる場合は、こども福祉課家庭福祉係までご相談ください。
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