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ホーム > 子育て・教育 > 子育て支援の手当・助成 > 児童扶養手当の制度改正について【令和6年11月分から(令和7年1月支払い)】

更新日:2024年9月10日

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児童扶養手当の制度改正について【令和6年11月分から(令和7年1月支払い)】

令和6年11月分から、(1)受給者本人の所得制限限度額の引き上げ及び(2)第3子以降加算額が拡充されます。(令和6年11月分から適用されますが、同年11月分及び12月分の手当については、2か月分の支給月である令和7年1月に支払われます。)制度改正の概要はチラシ(PDF:299KB)でも確認できます。

1.制度改正による変更点

(1)受給者本人の所得限度額の引上げ

児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得制限限度額が表のとおり引き上げます。

所得制限限度額表
 

全部支給となる所得制限限度額

(受給者本人の前年所得)

一部支給となる所得制限限度額

(受給者本人の前年所得)

扶養親族等の人数 これまで 令和6年11月分から これまで 令和6年11月分から
0人 490,000円 690,000円 1,920,000円 2,080,000円
1人 870,000円 1,070,000円 2,300,000円 2,460,000円
2人 1,250,000円 1,450,000円 2,680,000円 2,840,000円
3人 1,630,000円 1,830,000円 3,060,000円 3,220,000円
4人目以降

1人増すごとに380,000円を加算

※扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者の所得制限限度額に変更はありません。

(2)第3子以降の加算額の引上げ

第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。

第3子以降の加算額
  これまで 令和6年11月分から
本体額 全部支給
一部支給
45,500円
45,490円~10,740円
45,500円(変更なし)
45,490円~10,740円(変更なし)
第2子加算額 全部支給
一部支給
10,750円
10,740円~5,380円
10,750円(変更なし)
10,740円~5,380円(変更なし)
第3子以降加算額 全部支給
一部支給
6,450円
6,440円~3,230円
10,750円(第2子加算額と同じ)
10,740円~5,380円(第2子加算額と同じ)

2.制度改正による手続きについて

既に児童扶養手当の受給資格者となっている方

児童扶養手当の受給資格者となっている方は、『令和6年度児童扶養手当現況届』の審査後、上記制度改正後の制度に基づいた手当額の計算がされ、令和6年11月分(令和7年1月支給分)の手当から改正内容が適用されるため、お手続きの必要はありません。

ただし、現況届を提出していない方は、手当の支給が一時差止めとなります。

申請が必要となる方

現在、申請者本人の所得が所得制限限度額を超えていることなどにより児童扶養手当を申請していない方は、今回の改正により支給対象となる場合があります。その場合、新制度に基づき令和6年11月分から手当の受給をするためには、10月末までに申請が必要ですので、こども福祉課家庭福祉係、谷山子育て支援課、各支所福祉課・保健福祉課にお問い合わせください。

よくある質問

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お問い合わせ

こども未来局 こども福祉課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1260

ファクス:099-216-1284

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