特別児童扶養手当
特別児童扶養手当を受けることができる方
20歳未満で、身体または精神に重度(別表1級に該当)または中度(別表2級に該当)以上の障害をお持ちの児童を監護している父もしくは母(所得が多い方)、または父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
特別児童扶養手当が支給されない場合
- 児童や、父もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいないとき
- 児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき(児童扶養手当、児童手当、障害児福祉手当は年金ではありませんので併給できます。)
- 児童が、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
特別児童扶養手当の額
対象児童の数と等級に応じて支給されます。ただし、前年(申請月が1月から6月までの場合は前々年)の所得が限度額以上の場合は、手当の支給が停止されます。
(令和6年4月分~)
区分
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手当額(児童1人あたり)
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1級(重度障害児)
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月額55,350円
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2級(中度障害児)
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月額36,860円
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所得の制限
前年末現在(1月分から7月分までの月分は前々年末現在)の扶養親族等の数
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所得制限限度額
請求者(本人)
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所得制限限度額
配偶者・扶養義務者
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0人
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4,596,000円
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6,287,000円
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1人
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4,976,000円
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6,536,000円
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2人
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5,356,000円
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6,749,000円
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3人
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5,736,000円
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6,962,000円
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4人
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6,116,000円
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7,175,000円
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5人以上
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以下380,000円ずつ加算
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以下213,000円ずつ加算
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(注)
- 請求者(本人)の前年(1月から7月までの月分の手当については前々年)の収入から給与所得控除(経費)、下表の諸控除、社会保険料相当額(一律80,000円)を控除した所得額と上表の額を比較して、支給か支給停止か決定されます。※給与所得または公的年金等に係る所得がある場合には給与所得及び公的年金等に係る所得の合計額から10万円を控除します。
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある場合には、上表の額に次の額を加算した額になります。
- (1)本人の場合は、
- ア老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
- イ特定扶養親族1人につき25万円
- (2)配偶者・扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円
(ただし扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は1人を除く)
諸控除の額
- 寡婦控除
270,000円
- ひとり親控除
350,000円
- 配偶者特別控除・医療費控除等は地方税法で控除された額
(配偶者特別控除の最高限度額は330,000円)
- 障害者控除・勤労学生控除
270,000円
- 特別障害者控除
400,000円
特別児童扶養手当を受ける手続き
本庁(こども福祉課(11)番窓口)、谷山支所(谷山子育て支援課(12)番窓口)、伊敷支所、吉野支所、吉田支所、桜島支所、喜入支所、松元支所、郡山支所で請求の手続きをしてください。(審査は県が行います。)
必要な書類
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(請求日から1か月以内に発行されたもの)
- 診断書(この手当所定の診断書です。用紙は市役所にあります。)
(注)療育手帳(A1またはA2)や身体障害者手帳をお持ちの方は、診断書の提出が省略できる場合がありますので、詳しくはお尋ねください。
- 請求者名義の通帳
- 振込先口座申出書(用紙は市役所にあります。)
- 請求者と対象児童,配偶者のマイナンバーカード(個人番号カード)
または「通知カード」「個人番号記載住民票」のいずれかひとつ
上記に加え、以下の場合により追加で必要な書類が変わります。
【請求者本人が手続きする場合】
- 請求者の「運転免許証」「パスポート」「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」などいずれか一つ
- それらをお持ちでない場合は、「健康保険証」「公的年金手帳」など二種類以上の書類
【請求者以外の方が申請手続きをする場合】
- 委任状(PDF:224KB)(任意様式)
- 印鑑(認印で可)
- 窓口へ来庁される方の「マイナンバーカード(個人番号カード)」「運転免許証」「パスポート」「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」などいずれか一つ
(注)
- 児童を監護する者のうち所得の高い方が請求者となります。
- この他にも、必要書類等の提出を求めることがあります。
- マイナンバーの情報連携により、添付書類を一部省略できるようになりました。詳しくはお問い合わせください。
特別児童扶養手当の支払日
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、年3回受給者本人の金融機関口座へ振り込まれます。
ただし、支払日が土、日または休日の場合は、繰り上げて支給します。
支払日(支給対象月)
- 4月11日(12月分から3月分)
- 8月11日(4月分から7月分)
- 11月11日(8月分から11月分)
手当を受けている方の届け出
手当の受給中は、次のような届け出等が必要です。
所得状況届
- 受給者全員が毎年8月12日から9月11日までの間に提出します。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなることがあります。
額改定届・請求書
- 障害の程度が変わったとき、対象児童に増減があったとき
資格喪失届
対象児童にかかる有期再認定請求書
- 原則として、2年に1回、3月・7月・11月のうち定められた時期に診断書を提出していただき、引き続き手当が受けられるかどうか、再認定を受けなければなりません。(支給停止中の方も必要です。)
その他の届
- 氏名・住所・振込先・印鑑の変更
- 受給者が死亡したとき
- 所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど
届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになりますので、忘れずに提出してください。
罰則偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
令和4年4月1日から「目の障害」の認定基準が一部改正されました。
改正の内容については、こちらをご覧ください。「目の障害」の認定基準改正のご案内(PDF:964KB)
1級
- 両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
備考:視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
- 両眼の視力の和が0.08以下のもの
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 平衡機能に著しい障害を有するもの
- 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの
- 音声または言語機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢の親指及びひとさし指又は中指を欠くもの
- 両上肢の親指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一上肢のすべての指を欠くもの
- 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの