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更新日:2022年4月1日
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新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため外出を控え、特別児童扶養手当の申請が遅れる場合は、こども福祉課家庭福祉係までご相談ください。
20歳未満で、身体または精神に重度(別表1級に該当)または中度(別表2級に該当)以上の障害をお持ちの児童を監護している父もしくは母(所得が多い方)、または父母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
対象児童の数と等級に応じて支給されます。ただし、前年(申請月が1月から6月までの場合は前々年)の所得が限度額以上の場合は、手当の支給が停止されます。
区分 |
手当額(児童1人あたり) |
---|---|
1級(重度障害児) |
月額52,400円 |
2級(中度障害児) |
月額34,900円 |
前年末現在(1月分から7月分までの月分は前々年末現在)の扶養親族等の数 |
所得制限限度額 請求者(本人) |
所得制限限度額 配偶者・扶養義務者 |
---|---|---|
0人 |
4,596,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
4,976,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
5,356,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
5,736,000円 |
6,962,000円 |
4人 |
6,116,000円 |
7,175,000円 |
5人以上 |
以下380,000円ずつ加算 |
以下213,000円ずつ加算 |
(注)
本庁(こども福祉課(11)番窓口)、谷山支所(福祉課(12)番窓口)、伊敷支所、吉野支所、吉田支所、桜島支所、喜入支所、松元支所、郡山支所で請求の手続きをしてください。(審査は県が行います。)
または「通知カード」「個人番号記載住民票」のいずれかひとつ
上記に加え、以下の場合により追加で必要な書類が変わります。
【請求者本人が手続きする場合】
【請求者以外の方が申請手続きをする場合】
(注)
注)新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため外出を控え、特別児童扶養手当の申請が遅れる場合は、こども福祉課家庭福祉係までご相談ください。
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、年3回受給者本人の金融機関口座へ振り込まれます。
ただし、支払日が土、日または休日の場合は、繰り上げて支給します。
手当の受給中は、次のような届け出等が必要です。
所得状況届
額改定届・請求書
資格喪失届
対象児童にかかる有期再認定請求書
その他の届
届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになりますので、忘れずに提出してください。
罰則偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
注)新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため外出を控え、特別児童扶養手当の申請が遅れる場合は、こども福祉課家庭福祉係までご相談ください。
令和4年4月1日から「目の障害」の認定基準が一部改正されます。
改正の内容については、こちらをご覧ください。「目の障害」の認定基準改正のご案内(PDF:964KB)
備考:視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
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