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更新日:2022年5月23日

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児童手当

令和4年6月(令和4年10月支給分)から童手当制度の一部が変わります。

詳しくは、「令和4年6月(令和4年10月支給分)から児童手当制度が一部変わります」のページでご確認ください。

【申請についてのお知らせ(重要)】

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため外出を控え、児童手当の申請が遅れる場合は、こども福祉課児童給付係までご相談ください。

1.児童手当制度の目的

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的にしています。

2.児童手当を受けることができる方

児童手当は、中学校修了前(満15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。

未成年後見人、父母指定者(父母が国外にいるときに父母が指定する人)にも支給されます。

離婚協議中のときは、児童を養育している同居の父か母が受給可能です。(注)証明書類が必要

出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには市役所で手続きが必要です。

「認定請求書」を提出し、市区町村等の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。

児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

  • 公務員の方は、勤務先で手続きをしてください。
  • 出生・転入等から15日以内に手続きをされないと、支給されない月が発生することがありますのでご注意ください。(新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため外出を控え、児童手当の申請が遅れる場合は、こども福祉課児童給付係までご相談ください)

3.申請手続きに必要なもの

認定請求(新規申請手続き)・・・第1子が生まれたとき、鹿児島市に転入したときなど

  • 児童手当・特例給付認定請求書
  • 請求者名義の普通預金通帳またはキャッシュカードの写し
  • 請求者が、私立学校教職員共済以外の共済組合加入者(旧共済年金加入者)の場合は、請求者の健康保険証の写しまたは年金等加入証明
  • ご両親の「マイナンバーカード」またはマイナンバーがわかるもの

請求者と児童の住所が異なる場合は、「児童手当・特例給付申立書(別居監護申立書)」が必要になります。

この他に必要となる書類がある場合もあります。

【様式】

平成28年1月から申請にはマイナンバーが必要です。申請時に番号確認と本人確認を行います。代理の方が来る場合は、委任状と本人確認書類が必要です。

マイナンバーの番号確認と本人確認

マイナンバーの情報連携により添付書類を一部省略することができるようになりました。詳しくはお問い合わせください。

親族などの代理人が来庁される場合は、代理人の本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)が必要となります。

郵送申請の場合、認定請求書の到達日が受付日となります。郵便事故等により到達しない場合は未申請として取り扱われます。

額改定認定請求・・・第2子以降が生まれたときなど

  • 児童手当・特例給付額改定認定請求書

請求者と児童の住所が異なる場合は、「児童手当・特例給付申立書(別居監護申立書)」が必要になります。

この他に必要となる書類がある場合もあります。

【様式】

4.手続きができる場所

本庁(こども福祉課10番窓口)、谷山支所(福祉課12番窓口)、伊敷支所、吉野支所、吉田支所、桜島支所、東桜島総務市民課、喜入支所、松元支所、郡山支所で手続きができます。

5.電子申請について

子育てワンストップサービスにより、児童手当の手続き(一部)を内閣府のマイナポータル(外部サイトへリンク)を利用して電子申請で行うことができます。

ご利用にあたっては、「マイナンバーカード」及び「対応するスマートフォン」または「パソコン(インターネット接続のもの)・マイナンバーカードに対応するICカードリーダライタ」が必要となります。

電子申請を希望される方は、内閣府のマイナポータル(外部サイトへリンク)からご利用ください。

なお、マイナンバーカードは、交付申請から交付までに一定期間を要しますので、利用を希望される方でマイナンバーカードをお持ちでない場合はお早めに申請ください。

6.児童手当の月額

児童一人につき

  • 0歳~3歳未満:15,000円(一律)
  • 3歳~小学校修了前:10,000円(第3子以降は15,000円)
    (注)「第3子以降」とは、養育している高校卒業まで(18歳到達後、最初の3月31日まで)の児童のうち、3番目以降をいいます。
  • 中学生:10,000円(一律)
  • 所得制限限度額以上の場合:5,000円(一律)※平成24年6月分から適用

7.支払時期

原則として、6月、10月、2月の5日に、それぞれ前月分までの手当が支給されます。(5日が休日等の場合はその直前の金融機関の営業日です。)

支払時期
支給期 対象月

6月期

2月~5月分の手当

10月期

6月~9月分の手当

2月期

10月~1月分の手当

(注)期限までに必要な書類を添えて請求・届出をされなかった場合、支給が遅れることがあります。

(注)支払通知は、支給期ごとに送付せず、原則年一回1年間の支払金額を記載したものを6月の現況届更新後、最初の支払日前にお送りします。各種手続きで証明書として使用する場合がありますので大切に保管してください。

8.所得の制限(平成24年6月分から適用)

申請者の前年分(1月から5月分までの手当については前々年分)の所得が所得制限限度額以上の場合、手当額は、児童の年齢にかかわらず、中学校修了前の児童1人につき月額5,000円となります。

下記の所得制限限度額は、収入から給与所得控除、医療費等の控除、社会保険料相当額(一律80,000円)を控除した額です。

前年末現在の扶養親族等の数

所得制限限度額(万円)

0人

622.0

1人

660.0

2人

698.0

3人

736.0

4人

774.0

5人

812.0

(注1)所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族がある方についての限度額は、上記の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額となります。

(注2)扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円を加算した額となります。)

9.現況届について

  • (1)児童手当を受給している方は、毎年6月中に現況届(6月1日現在で受給者が加入している年金や児童の養育状況等の届)を提出することになっています。
  • (2)この現況届は、6月分以降の手当の受給資格について確認を行うものです。
  • (3)現況届の用紙は6月初旬に受給者宛てに郵送しますので、必ず期限内(6月中)に提出してください。
  • (4)期限内の提出がない場合、手当の支給を差し止めることがありますのでご注意ください。

10.受給中の注意事項

児童手当を受給中の方が、以下に該当する場合、速やかに窓口で、消滅届・増額申請・変更申請等の手続きをしてください。

  1. 受給者が離婚・別居等により児童を監護しなくなったとき。
  2. 受給者が拘禁されたとき。
  3. 受給者が公務員になったとき。
  4. 受給者が未成年後見人でなくなったとき。
  5. 受給者が父母指定者でなくなったとき。(父母等の帰国など)
  6. 児童が海外留学等により国内に住所を有しなくなってから3年を経過したとき。
  7. 児童が里親等へ委託または児童福祉施設等へ入所したとき。
  8. 所得額又は扶養人数の変更により、所得額が限度額を上回る(又は下回る)ことになったとき。
  9. 受給者の再婚等により児童が配偶者の扶養になったとき。
  10. 受給者又は児童が市外へ転出するとき。
  11. 受給者が児童と別居することになったとき。又は別居している児童の住所が変わったとき。
  12. 受給者又は児童が死亡したとき。
  13. 児童が増えたとき。(出生・養子縁組など)
  14. 受給者又は児童の氏名が変わったとき。
  15. 振込先の金融機関を変更したいとき。(受給者名義の口座のみ)

(注)特に1.~8.の届を怠っていた場合、事実発生の時点に遡って、それまで受給していた手当を返納していただくことがありますので、ご注意ください。

11.問い合わせ先

こども福祉課児童給付係電話:099-216-1261(直通)
谷山福祉部福祉課子育て支援係電話:099-269-8473(直通)
伊敷福祉課福祉係電話:099-229-2113(直通)
吉野福祉課福祉係電話:099-244-7379(直通)
吉田保健福祉課電話:099-294-1214(直通)
桜島保健福祉課電話:099-293-2360(直通)
東桜島総務市民課電話:099-221-2111(代表)
喜入保健福祉課電話:099-345-3755(直通)
松元保健福祉課電話:099-278-5417(直通)
郡山保健福祉課電話:099-298-2114(直通)

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お問い合わせ

こども未来局 こども福祉課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1261

ファクス:099-216-1284

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