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更新日:2024年5月24日

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児童手当

1.児童手当制度の目的

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的にしています。

2.令和6年12月支給(10・11月分)からの児童手当制度拡充について

児童手当について、令和6年10月1日より制度改正が予定されています。

現時点での情報です。(令和6年12月支給(10・11月分)から児童手当の制度が変更になります)

3.所得が所得上限限度額を上回って児童手当が支給されていない方へ

所得が所得上限限度額を上回って児童手当が支給されていない方で、令和6年度の所得が所得上限限度額を下回った場合は、令和6年6月分以降の児童手当が支給対象となりますので、申請が必要です。所得額が所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日(※)の翌日から15日以内にご申請ください。

(注)所得額が所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日とは、市民税課税通知書を受け取った日等。

4.児童手当を受けることができる方

児童手当は、中学校修了前(満15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。

未成年後見人、父母指定者(父母が国外にいるときに父母が指定する人)にも支給されます。

離婚協議中のときは、児童を養育している同居の父か母が受給可能です。(注)証明書類が必要

出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには市役所で手続きが必要です。

「認定請求書」を提出し、市区町村等の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。

児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

  • 公務員の方は、勤務先で手続きをしてください。
  • 出生・転入等から15日以内に手続きをされないと、支給されない月が発生することがありますのでご注意ください。(新型コロナウイルス感染症の影響で、児童手当の申請が遅れる場合は、こども福祉課児童給付係までご相談ください)

5.申請手続きに必要なもの

認定請求(新規申請手続き)・・・第1子が生まれたとき、鹿児島市に転入したときなど

  • 児童手当・特例給付認定請求書
  • 請求者名義の普通預金通帳またはキャッシュカードの写し
  • 請求者が、私立学校教職員共済以外の共済組合加入者(旧共済年金加入者)の場合は、請求者の健康保険証の写しまたは年金等加入証明(3歳未満の児童を養育する場合のみ)
  • ご両親の「マイナンバーカード」またはマイナンバーがわかるもの

請求者と児童の住所が異なる場合は、「児童手当・特例給付申立書(別居監護申立書)」が必要になります。

この他に必要となる書類がある場合もあります。

【様式】

平成28年1月から申請にはマイナンバーが必要です。申請時に番号確認と本人確認を行います。代理の方が来る場合は、委任状と本人確認書類が必要です。

マイナンバーの番号確認と本人確認

マイナンバーの情報連携により添付書類を一部省略することができるようになりました。詳しくはお問い合わせください。

親族などの代理人が来庁される場合は、代理人の本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)が必要となります。

郵送申請の場合、認定請求書の到達日が受付日となります。郵便事故等により到達しない場合は未申請として取り扱われます。

額改定認定請求・・・第2子以降が生まれたときなど

  • 児童手当・特例給付額改定認定請求書
  • 請求者の健康保険証の写しまたは年金等加入証明書(3歳未満の児童を養育し、請求者の加入する年金が厚生年金の場合)

請求者と児童の住所が異なる場合は、「児童手当・特例給付申立書(別居監護申立書)」が必要になります。

この他に必要となる書類がある場合もあります。

【様式】

6.手続きができる場所

本庁(こども福祉課10番窓口)、谷山支所(谷山子育て支援課12番窓口)、伊敷支所、吉野支所、吉田支所、桜島支所、東桜島総務市民課、喜入支所、松元支所、郡山支所で手続きができます。

7.電子申請について

子育てワンストップサービスにより、児童手当の手続き(一部)を内閣府のマイナポータル(外部サイトへリンク)を利用して電子申請で行うことができます。

ご利用にあたっては、「マイナンバーカード」及び「対応するスマートフォン」または「パソコン(インターネット接続のもの)・マイナンバーカードに対応するICカードリーダライタ」が必要となります。

電子申請を希望される方は、内閣府のマイナポータル(外部サイトへリンク)からご利用ください。

なお、マイナンバーカードは、交付申請から交付までに一定期間を要しますので、利用を希望される方でマイナンバーカードをお持ちでない場合はお早めに申請ください。

8.支払時期

原則として、6月、10月、2月の5日に、それぞれ前月分までの手当が支給されます。(5日が休日等の場合はその直前の金融機関の営業日です。)

支払時期
支給期 対象月

6月期

2月~5月分の手当

10月期

6月~9月分の手当

2月期

10月~1月分の手当

(注)期限までに必要な書類を添えて請求・届出をされなかった場合、支給が遅れることがあります。

(注)支払通知は、支給期ごとに送付せず、原則年一回1年間の支払金額を記載したものを6月の現況届更新後、最初の支払日前にお送りします。各種手続きで証明書として使用する場合がありますので大切に保管してください。

9.児童手当の月額

児童一人につき

  • 3歳未満(3歳の誕生日の属する月まで):15,000円(一律)
  • 3歳~小学校修了前:10,000円(第3子以降は15,000円)
    (注)「第3子以降」とは、養育している高校卒業まで(18歳到達後、最初の3月31日まで)の児童のうち、3番目以降をいいます。
  • 中学生:10,000円(一律)
  • 所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合:5,000円(一律)
  • 所得上限限度額以上の場合:支給はされません。(令和4年6月分の手当から適用)

(注)児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。

10.所得の制限(令和4年6月分から適用)

申請者の所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合、手当額は、児童の年齢にかかわらず、中学校修了前の児童1人につき月額5,000円となります。所得上限限度額以上の場合は、支給されません。

所得制限限度額、所得上限限度額
  所得制限限度額 所得上限限度額【新設】
扶養親族の数 所得額(万円) 収入額の目安(万円) 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622.0 833.3 858.0 1071.0
1人 660.0 875.6 896.0 1124.0
2人 698.0 917.8 934.0 1162.0
3人 736.0 960.0 972.0 1200.0
4人 774.0 1002.0 1010.0 1238.0
5人 812.0 1040.0 1048.0 1276.0

(注1)所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族がある方についての限度額は、上記の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額となります。

(注2)扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円を加算した額となります。)

(注3)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

11.現況届について

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかの確認をするものです。

これまで、すべての方に現況届の提出をお願いしておりましたが、令和4年6月以降は次の方を除き現況届の提出は不要です。

【現況届の提出が必要な方(令和4年6月分から)】

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が鹿児島市と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方(いわゆる無戸籍児童)
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • その他、鹿児島市から提出の案内があった方

現況届の提出が必要な方には6月に現況届を送付しますので、期日までにご提出ください。期日までに提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなります。

12.受給中の注意事項

児童手当を受給中の方が、以下に該当する場合、速やかに窓口で、消滅届・増額申請・変更申請等の手続きをしてください。

  1. 受給者が離婚・別居等により児童を監護しなくなったとき。
  2. 受給者が拘禁されたとき。
  3. 受給者が公務員になったとき。
  4. 受給者が未成年後見人でなくなったとき。
  5. 受給者が父母指定者でなくなったとき。(父母等の帰国など)
  6. 児童が海外留学等により国内に住所を有しなくなってから3年を経過したとき。
  7. 児童が里親等へ委託または児童福祉施設等へ入所したとき。
  8. 所得額又は扶養人数の変更により、所得額が限度額を上回る(又は下回る)ことになったとき。
  9. 受給者の再婚等により児童が配偶者の扶養になったとき。
  10. 鹿児島市に住民票がない受給者や配偶者の住所が変わったとき。
  11. 受給者が児童と別居することになったとき。又は別居している児童の住所が変わったとき。
  12. 受給者又は児童が死亡したとき。
  13. 児童が増えたとき。(出生・養子縁組など)
  14. 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき。
  15. 振込先の金融機関を変更したいとき。(受給者名義の口座のみ)
  16. 受給者の加入する年金が変わったとき。(3歳未満の児童を養育している場合のみ)
  17. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき。

(注)特に1.~8.の届を怠っていた場合、事実発生の時点に遡って、それまで受給していた手当を返納していただくことがありますので、ご注意ください。

13.問い合わせ先

こども福祉課児童給付係:099-216-1261(直通)
谷山子育て支援課:099-269-8473(直通)
伊敷福祉課福祉係:099-229-2113(直通)
吉野福祉課福祉係:099-244-7379(直通)
吉田保健福祉課:099-294-1214(直通)
桜島保健福祉課:099-293-2360(直通)
東桜島総務市民課:099-221-2111(代表)
喜入保健福祉課:099-345-3755(直通)
松元保健福祉課:099-278-5417(直通)
郡山保健福祉課:099-298-2114(直通)

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お問い合わせ

こども未来局 こども福祉課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1261

ファクス:099-216-1284

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