緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

更新日:2025年1月16日

ここから本文です。

児童手当

1.児童手当制度の目的

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することで、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的にしています。

2.令和6年12月支給(10・11月分)からの児童手当制度拡充について

児童手当について、令和6年10月1日より制度が拡充されました。

詳細はこちらをご覧ください。

令和6年12月支給(10・11月分)から児童手当の制度が変更になりました

3.児童手当を受けることができる方

受給者の住民票が鹿児島市にあって、高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)までの児童を養育している方が児童手当を受給できます。父と母がともに児童を養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(原則所得の高い方)が受給者となります。

なお、以下の場合も受給可能です。

  • 未成年後見人、父母指定者(父母が国外にいるときに父母が指定する人)の場合も、父母と同様の要件で受給できます。
  • 離婚協議中で夫婦が別居している場合、児童を養育している同居の父か母が受給可能です。その場合、離婚協議中であることを明らかにできる書類が必要です。(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書等)

[注]公務員の方は、勤務先で手続きをしてください。

[注]児童が児童養護施設等入所もしくは里親委託している場合は、原則として施設の設置者等に児童手当を支給します。

[注]出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには市役所で請求手続きが必要です。出生日または転入日(転出予定日)の翌日から15日以内に手続きがない場合、支給されない月が発生することがありますのでご注意ください。(災害等の影響で、児童手当の申請が遅れる場合は、こども福祉課児童給付係までご相談ください)

4.児童手当の月額

児童年齢 児童一人当たりの月額

3歳未満

15,000円

第3子以降

30,000円

3歳~高校生年代

10,000円

[注]多子加算のカウントは、18歳に達する日以降の最初の3月31日を経過した後から22歳に達する日以降の最初の3月31日(以下大学生年代という)までの子を第1子としてカウントできます。

[注]令和6年10月分(令和6年12月支給分)から所得制限は撤廃されました。

(例)21歳、17歳、14歳、10歳の児童を養育している場合

21歳(第1子)支給なし(カウントに含む)

17歳(第2子)月額10,000円

14歳(第3子)月額30,000円

10歳(第4子)月額30,000円

5.支給時期

原則として、2月、4月、6月、8月、10月、12月の5日に、それぞれ前月までの2か月分の手当が支給されます。(5日が休日等の場合はその直前の金融機関の営業日です。)

[注]期限までに必要な書類を添えて手続きをされなかった場合、支給が遅れることがあります。

[注]支給期ごとに支払通知書の発行はございませんが、認定請求書や額改定請求書等をご提出されて審査が通りましたら、通知書を送付しております。通知書は証明書として使用する場合がありますので大切に保管してください。

6.各種手続き

認定請求(新規申請手続き)

第1子の出生や他の市町村からの転入等の場合は認定請求が必要です。

手続きの際には以下の書類をご提出ください。

【必要書類】

〔全員〕

  • 児童手当認定請求書
  • 請求者名義の普通預金通帳またはキャッシュカードの写し(振込先の銀行名、支店名、口座番号、口座名義が確認できるもの)
  • ご両親の「マイナンバーカード」、もしくはマイナンバーがわかるものと本人確認書類(免許証等)

〔該当する方のみ〕

  • 3歳未満の児童を養育している方で、私立学校教職員共済以外の共済組合加入者(旧共済年金加入者)の場合は、年金等加入証明または健康保険の加入が確認できるものの写し(資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルからダウンロードした資格確認画面等)
  • 請求者と児童の住所が異なる場合「児童手当申立書(別居監護申立書)」
  • 大学生年代までの子も合わせて3人以上養育している(うち1名以上は高校生以下)場合、大学生年代の子についての「監護相当・生計費の負担についての確認書」

【様式】

この他に必要となる書類がある場合もあります。

額改定認定請求(増額申請手続き)

第2子以降の出生等の場合は額改定認定請求が必要です。

手続きの際には以下の書類をご提出ください。

【必要書類】

〔全員〕

  • 児童手当額改定認定請求書

〔該当する方のみ〕

  • 請求者と児童の住所が異なる場合「児童手当申立書(別居監護申立書)」
  • 大学生年代の子を合わせて3人以上養育している(うち1名以上は高校生以下)場合、大学生年代の子についての「監護相当・生計費負担の確認書」

【様式】

この他に必要となる書類がある場合もあります。

現況届について

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかの確認をするものです。

原則提出は不要ですが、次に当てはまる方は現況届の提出が必要ですのでお手続きください。

【現況届の提出が必要な方】

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が鹿児島市と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方(いわゆる無戸籍児童)
  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • 高校卒業後、進学せず就職等した児童を継続して養育している方
  • その他、鹿児島市から提出の案内があった方

提出が必要な方には6月に現況届を送付しますので、期限までにご提出ください。期限までに提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなります。

【参考】令和5年度児童手当・特例給付現況届(PDF:1,385KB)

高校・短期大学・専門学校等を卒業後も継続して子を養育する場合の手続きについて

高校等を卒業後も、親等の経済的負担がある大学生年代までの子については、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出することで多子加算のカウント対象となります。

提出が必要な方には鹿児島市から案内を送付いたしますので、案内が届きましたら期限までにお手続きください。

[注]大学生年代以下の子を3人以上養育している(うち1名以上は高校生以下)場合のみ申請が必要です。

[注]子の進学・就職・婚姻・出産等に関わらず、受給者が子を養育していれば申請の対象になります。就職等により、子が自立して生活する(養育しない)場合は、申請の対象外です。

[注]大学生年代の子自身の分の児童手当については支給対象外です。

その他の手続き

以下に該当する場合、速やかに変更申請や消滅届等の手続きを行ってください。

  1. 受給者が離婚・別居等により児童を監護しなくなったとき。
  2. 受給者が拘禁されたとき。
  3. 受給者が公務員になったとき。
  4. 受給者が未成年後見人でなくなったとき。
  5. 児童が海外留学等により国内に住所を有しなくなってから3年を経過したとき。
  6. 児童が里親等へ委託または児童福祉施設等へ入所したとき。
  7. 受給者の再婚等により児童が配偶者の扶養になったとき。
  8. 鹿児島市に住民票がない受給者や配偶者の住所が変わったとき。
  9. 大学生年代の子に係る「職業等」、「進学先」、「卒業予定時期」、「監護相当又は生計費の負担状況」に変更が生じたとき
  10. 受給者が児童と別居することになったとき。又は別居している児童の住所が変わったとき。
  11. 受給者又は児童が死亡したとき。
  12. 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき。
  13. 振込先の口座を解約又は凍結されたとき。(受給者名義の口座にのみ変更可)
  14. 受給者の加入する年金が変わったとき。(3歳未満の児童を養育している場合のみ)

(注)特に1~9の手続きがない場合、事実発生の時点に遡って、それまで受給していた手当を返納していただくことがありますので、ご注意ください。

7.手続き方法

【電子申請】

マイナンバーカードを利用して、マイナポータルへログインし、児童手当の手続きを電子申請で行うことができます。

電子申請を希望される方は、次のマイナポータル外部サイトをご利用ください。

マイナポータル(外部サイトへリンク)

【窓口申請】

本庁(こども福祉課10番窓口)、谷山支所(谷山子育て支援課12番窓口)、伊敷支所、吉野支所、吉田支所、桜島支所、東桜島総務市民課、喜入支所、松元支所、郡山支所の窓口で手続きができます。

【郵送申請】

本庁や各支所へ郵送での申請も可能です。

なお、書類の到達日が受付日となります。郵便事故等により到達しない場合は未申請として取り扱われますので、ご注意ください。

8.問い合わせ先

こども福祉課児童給付係:099-216-1261(直通)
谷山子育て支援課:099-269-8473(直通)
伊敷福祉課福祉係:099-229-2113(直通)
吉野福祉課福祉係:099-244-7379(直通)
吉田保健福祉課:099-294-1214(直通)
桜島保健福祉課:099-293-2360(直通)
東桜島総務市民課:099-221-2111(代表)
喜入保健福祉課:099-345-3755(直通)
松元保健福祉課:099-278-5417(直通)
郡山保健福祉課:099-298-2114(直通)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

こども未来局 こども福祉課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1261

ファクス:099-216-1284

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?