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更新日:2024年5月24日
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児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的にしています。
児童手当について、令和6年10月1日より制度改正が予定されています。
現時点での情報です。(令和6年12月支給(10・11月分)から児童手当の制度が変更になります)
所得が所得上限限度額を上回って児童手当が支給されていない方で、令和6年度の所得が所得上限限度額を下回った場合は、令和6年6月分以降の児童手当が支給対象となりますので、申請が必要です。所得額が所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日(※)の翌日から15日以内にご申請ください。
(注)所得額が所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日とは、市民税課税通知書を受け取った日等。
児童手当は、中学校修了前(満15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
未成年後見人、父母指定者(父母が国外にいるときに父母が指定する人)にも支給されます。
離婚協議中のときは、児童を養育している同居の父か母が受給可能です。(注)証明書類が必要
出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには市役所で手続きが必要です。
「認定請求書」を提出し、市区町村等の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。
児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
請求者と児童の住所が異なる場合は、「児童手当・特例給付申立書(別居監護申立書)」が必要になります。
この他に必要となる書類がある場合もあります。
【様式】
平成28年1月から申請にはマイナンバーが必要です。申請時に番号確認と本人確認を行います。代理の方が来る場合は、委任状と本人確認書類が必要です。
マイナンバーの情報連携により添付書類を一部省略することができるようになりました。詳しくはお問い合わせください。
親族などの代理人が来庁される場合は、代理人の本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)が必要となります。
郵送申請の場合、認定請求書の到達日が受付日となります。郵便事故等により到達しない場合は未申請として取り扱われます。
請求者と児童の住所が異なる場合は、「児童手当・特例給付申立書(別居監護申立書)」が必要になります。
この他に必要となる書類がある場合もあります。
【様式】
本庁(こども福祉課10番窓口)、谷山支所(谷山子育て支援課12番窓口)、伊敷支所、吉野支所、吉田支所、桜島支所、東桜島総務市民課、喜入支所、松元支所、郡山支所で手続きができます。
子育てワンストップサービスにより、児童手当の手続き(一部)を内閣府のマイナポータル(外部サイトへリンク)を利用して電子申請で行うことができます。
ご利用にあたっては、「マイナンバーカード」及び「対応するスマートフォン」または「パソコン(インターネット接続のもの)・マイナンバーカードに対応するICカードリーダライタ」が必要となります。
電子申請を希望される方は、内閣府のマイナポータル(外部サイトへリンク)からご利用ください。
なお、マイナンバーカードは、交付申請から交付までに一定期間を要しますので、利用を希望される方でマイナンバーカードをお持ちでない場合はお早めに申請ください。
原則として、6月、10月、2月の5日に、それぞれ前月分までの手当が支給されます。(5日が休日等の場合はその直前の金融機関の営業日です。)
支給期 | 対象月 |
---|---|
6月期 |
2月~5月分の手当 |
10月期 |
6月~9月分の手当 |
2月期 |
10月~1月分の手当 |
(注)期限までに必要な書類を添えて請求・届出をされなかった場合、支給が遅れることがあります。
(注)支払通知は、支給期ごとに送付せず、原則年一回1年間の支払金額を記載したものを6月の現況届更新後、最初の支払日前にお送りします。各種手続きで証明書として使用する場合がありますので大切に保管してください。
児童一人につき
(注)児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
申請者の所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合、手当額は、児童の年齢にかかわらず、中学校修了前の児童1人につき月額5,000円となります。所得上限限度額以上の場合は、支給されません。
所得制限限度額 | 所得上限限度額【新設】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
扶養親族の数 | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | |
0人 | 622.0 | 833.3 | 858.0 | 1071.0 | |
1人 | 660.0 | 875.6 | 896.0 | 1124.0 | |
2人 | 698.0 | 917.8 | 934.0 | 1162.0 | |
3人 | 736.0 | 960.0 | 972.0 | 1200.0 | |
4人 | 774.0 | 1002.0 | 1010.0 | 1238.0 | |
5人 | 812.0 | 1040.0 | 1048.0 | 1276.0 |
(注1)所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族がある方についての限度額は、上記の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額となります。
(注2)扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円を加算した額となります。)
(注3)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかの確認をするものです。
これまで、すべての方に現況届の提出をお願いしておりましたが、令和4年6月以降は次の方を除き現況届の提出は不要です。
【現況届の提出が必要な方(令和4年6月分から)】
現況届の提出が必要な方には6月に現況届を送付しますので、期日までにご提出ください。期日までに提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなります。
児童手当を受給中の方が、以下に該当する場合、速やかに窓口で、消滅届・増額申請・変更申請等の手続きをしてください。
(注)特に1.~8.の届を怠っていた場合、事実発生の時点に遡って、それまで受給していた手当を返納していただくことがありますので、ご注意ください。
こども福祉課児童給付係:099-216-1261(直通)
谷山子育て支援課:099-269-8473(直通)
伊敷福祉課福祉係:099-229-2113(直通)
吉野福祉課福祉係:099-244-7379(直通)
吉田保健福祉課:099-294-1214(直通)
桜島保健福祉課:099-293-2360(直通)
東桜島総務市民課:099-221-2111(代表)
喜入保健福祉課:099-345-3755(直通)
松元保健福祉課:099-278-5417(直通)
郡山保健福祉課:099-298-2114(直通)
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