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更新日:2024年12月16日
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18歳未満の身体に障害のある児童、または治療を行わないと将来障害を残すと認められる疾患のある児童で、治療によって確実な治療効果が期待できると認められ、指定自立支援医療機関での治療に対し、医療費の一部を助成する制度です。
平成28年1月から申請にはマイナンバーが必要です。申請時に番号確認と本人確認を行います。
次のいずれかをご提示ください。
(1)健康保険証(令和7年12月1日まで受付可能)
(2)加入する医療保険の保険者が交付する資格確認書
(3)マイナポータルからダウンロードした加入する医療保険の資格情報画面
医療機関で支払う自己負担金は、原則医療費総額の1割となります。ただし、市町村民税の課税状況に応じた自己負担金の上限額(月額)が設けられています(下記表)。なお、入院時食事療養費は助成の対象とはなりません。
(注)令和6年4月1日現在
区分 |
一定所得以下 |
中間的な所得 |
一定所得以上 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
生活保護世帯 |
市町村民税非課税 |
市町村民税<3.3万円 |
3.3万円≦市町村民税<23.5万円 |
23.5万円≦市町村民税 |
||
収入≦80万円 |
収入>80万円 |
|||||
負担上限月額 |
0円 |
2,500円 |
5,000円 |
5,000円(注3) |
10,000円(注3) |
対象外(注1) |
高額治療継続者 (重度かつ継続) 5,000円(注2) |
高額治療継続者 (重度かつ継続) 10,000円(注2) |
高額治療継続者 (重度かつ継続) 20,000円(注2) |
(注1)一定所得以上に該当する世帯は制度の対象外となりますが、高額治療継続者に該当する場合は、制度の対象となります(令和9年3月31日までの経過的特例)。
(注2)高額治療継続者(重度かつ継続)とは、
(注3)平成21年4月1日から「中間的な所得」区分の負担上限月額が変更になりました(令和9年3月31日までの経過的特例)。
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