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更新日:2024年9月10日
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以下の条件(1~9)にあてはまる「児童」を監護している父、母(父の場合は児童と生計を同じくしているとき)、又は父、母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
なお、「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日までをいいます。
また、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
いずれの場合も国籍は問いません。
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、児童扶養手当の制度が一部変更になります。現時点での情報です。(児童扶養手当制度改正について【令和6年11月分から(令和7年1月支払い)】)
~親族里親制度について~
父母が死亡、行方不明、拘禁などにより養育できない児童を、祖父母などの三親等以内の親族が養育する場合、親族里親として認定が受けられる場合があります。
詳しくは、鹿児島県中央児童相談所(099-264-3003)にお尋ねください。
(注)令和6年4月分からの手当額です。
|
1人 |
2人 |
3人 |
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全部支給 |
月額45,500円 |
月額56,250円 (1人の手当額に10,750円加算) |
月額62,700円 (2人の手当額に6,450円加算) |
一部支給 |
所得に応じて月額45,490円から10,740円まで10円きざみの額(※1) |
所得に応じて1人の手当額に10,740円から5,380円を加算した額(※2) |
所得に応じて2人の手当額に6,440円から3,230円を加算した額(※3) |
対象児童が4人以上のときは、1人増えるごとに3人目の加算額が加算されます。
(※1)一部支給の手当額=45,490円-(請求者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0243007
(※2)一部支給の第2子の加算額=10,740円-(請求者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0037483
(※3)一部支給の第3子以降の加算額=6,440円-(請求者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0022448
扶養親族等の数 |
請求者(本人)の全部支給の所得制限限度額 |
請求者(本人)の一部支給の所得制限限度額 |
扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者の所得制限限度額 |
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---|---|---|---|---|
0人 |
490,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
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1人 |
870,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
|
2人 |
1,250,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
|
3人 |
1,630,000円 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
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4人 |
2,010,000円 |
3,440,000円 |
3,880,000円 |
(注)
(注)配偶者特別控除の最高限度額は、330,000円
児童扶養手当の受給資格者(所得制限で全部支給停止の方も含みます。)は、毎年8月1日から8月31日までの間に「現況届」を提出しなければなりません。
この届は、児童扶養手当を引き続き受ける要件を満たしているかの確認および11月分からの手当の支給額を決定するため大切なものです。
なお、現況届を提出されないと、11月分以降の手当の支給が差し止められます。7月末に案内書等を送付しますので、期間中に必ず届出をしてください。2年間提出がない場合は受給権が消滅し、以後、手当の請求ができなくなる場合があります。(5年時効)
手当の受給中は次のような届け出等が必要です。
資格喪失届
額改定届・請求書
その他の届
届け出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、忘れずに提出してください。
マイナンバーの情報連携により、添付書類を一部省略できるようになりました。詳しくはお問い合わせください。
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、支払月の前月までの分が指定された受給者の金融機関口座に振り込まれます。
ただし、支払日が土、日または休日の場合は、その前日の金融機関営業日に支払われます。
支払月の前月までの分が証書記載の金融機関口座に振り込まれます。(支払月が土曜日、日曜日または休日の場合は、その前日の金融機関営業日となります。)
本庁(こども福祉課(11)番窓口)、谷山支所(谷山子育て支援課(12)番窓口)、伊敷支所、吉野支所、吉田支所、桜島支所、喜入支所、松元支所、郡山支所で請求の手続きをしてください。
手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という)又は対象児童が公的年金給付若しくは遺族補償等(以下「公的年金給付等」という)を受けることができる場合、又は対象児童が公的年金給付の額の加算となっている場合は、手当の全部又は一部が支給されません。
「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害基礎年金等を受給している方の「児童扶養手当」の算出方法が変わります。
〈見直しの内容〉
〈手当を受給するための手続き〉
〈支給開始月〉
障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)(注)は、今回の改正後も、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できます。
(注)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず資格喪失届を提出してください。届け出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますからご注意ください。
(注)公的年金や遺族補償等を受けることができるようになったときは、年金等の額によって手当の全部又は一部が支給されなくなりますので、必ずお手続きください。
偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。(児童扶養手当法第35条)
父又は母の重度の障害とは以下に該当する場合をいいます。
備考視力の測定は、万国式視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
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