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更新日:2024年9月10日

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児童扶養手当

1.児童扶養手当を受けることができる方

以下の条件(1~9)にあてはまる「児童」を監護している父、母(父の場合は児童と生計を同じくしているとき)、又は父、母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。

なお、「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日までをいいます。

また、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

いずれの場合も国籍は問いません。

  1. 父母が婚姻を解消した児童・・・離婚
  2. 父又は母が死亡した児童・・・死亡
  3. 父又は母が重度の障害の状態(別表を参照)にある児童・・・障害
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童・・・生死不明
  5. 父又は母に1年以上遺棄されている児童・・・遺棄
  6. 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童・・・拘禁
  7. 母が婚姻によらないで懐胎した児童・・・未婚
  8. 上記以外で父母があきらかでない児童・・・その他
  9. 父又は母が保護命令を受けた児童・・・保護命令

2.児童扶養手当制度改正について【令和6年11月分から(令和7年1月支払い)】

令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、児童扶養手当の制度が一部変更になります。現時点での情報です。(児童扶養手当制度改正について【令和6年11月分から(令和7年1月支払い)】

3.児童扶養手当が支給されない場合

  1. 父又は母が婚姻しているとき(内縁関係、同居など婚姻の届をしていないが、事実上婚姻関係と同様の場合も含みます)
  2. 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
  3. 児童や父や母、又は養育者が日本国内に住んでいないとき
  4. 請求者が母の場合、児童が父と生計を同じくしているとき(ただし、父が政令で定める障害の状態であるときを除く)
  5. 請求者が父の場合、児童が母と生計を同じくしているとき(ただし、母が政令で定める障害の状態であるときを除く)
  6. 平成10年4月1日以前に支給事由が発生しているとき(5年時効)(請求者が父の場合は適用されません)

ご案内

~親族里親制度について~

父母が死亡、行方不明、拘禁などにより養育できない児童を、祖父母などの三親等以内の親族が養育する場合、親族里親として認定が受けられる場合があります。

詳しくは、鹿児島県中央児童相談所(099-264-3003)にお尋ねください。

4.児童扶養手当の額

(注)令和6年4月分からの手当額です。

 

1人

2人

3人

全部支給

月額45,500円

月額56,250円

(1人の手当額に10,750円加算)

月額62,700円

(2人の手当額に6,450円加算)

一部支給

所得に応じて月額45,490円から10,740円まで10円きざみの額(※1)

所得に応じて1人の手当額に10,740円から5,380円を加算した額(※2)

所得に応じて2人の手当額に6,440円から3,230円を加算した額(※3)

対象児童が4人以上のときは、1人増えるごとに3人目の加算額が加算されます。
(※1)一部支給の手当額=45,490円-(請求者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0243007

(※2)一部支給の第2子の加算額=10,740円-(請求者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0037483

(※3)一部支給の第3子以降の加算額=6,440円-(請求者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0022448

5.所得の制限

所得制限限度額表

扶養親族等の数

請求者(本人)の全部支給の所得制限限度額

請求者(本人)の一部支給の所得制限限度額

扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者の所得制限限度額

0人

490,000円

1,920,000円

2,360,000円

1人

870,000円

2,300,000円

2,740,000円

2人

1,250,000円

2,680,000円

3,120,000円

3人

1,630,000円

3,060,000円

3,500,000円

4人

2,010,000円

3,440,000円

3,880,000円

(注)

  1. 請求者(本人)の前年(1月から10月分までの手当については前々年)の収入から給与所得控除(経費)、下表の諸控除、社会保険料相当額(一律80,000円)を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。※給与所得または公的年金等に係る所得がある場合には、給与所得及び公的年金等に係る所得の合計額から10万円を控除します。
  2. 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある場合には、上表の額に次の額を加算した額になります。
    • (1)本人の場合は、
      • ア.老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
      • イ.特定扶養親族1人につき15万
    • (2)扶養義務者、配偶者及び孤児等の養育者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円(ただし扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は1人を除く)
  3. 扶養親族等が5人以上の場合には、1人につき38万円を加算した額になります。

諸控除の額

  • 障害者控除、勤労学生控除
    ・・・270,000円
  • 配偶者特別控除、医療費控除等
    ・・・地方税法で控除された額
  • 特別障害者控除
    ・・・400,000円
  • 寡婦控除(請求者が母の場合は除く)・・・270,000円
  • ひとり親控除(請求者が母又は父の場合は除く)・・・350,000円

(注)配偶者特別控除の最高限度額は、330,000円

6.現況届について

児童扶養手当の受給資格者(所得制限で全部支給停止の方も含みます。)は、毎年8月1日から8月31日までの間に「現況届」を提出しなければなりません。
この届は、児童扶養手当を引き続き受ける要件を満たしているかの確認および11月分からの手当の支給額を決定するため大切なものです。
なお、現況届を提出されないと、11月分以降の手当の支給が差し止められます。7月末に案内書等を送付しますので、期間中に必ず届出をしてください。2年間提出がない場合は受給権が消滅し、以後、手当の請求ができなくなる場合があります。(5年時効)

 

7.児童扶養手当を受けている方の届け出

手当の受給中は次のような届け出等が必要です。

資格喪失届

  • 受給資格がなくなったとき

額改定届・請求書

  • 対象児童に増減があったとき

その他の届

  • 氏名・住所・金融機関の預金口座の変更
  • 受給者が死亡したとき
  • 所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど

届け出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、忘れずに提出してください。

8.社会保障と税番号制度の本格運用に伴う添付書類の省略について

マイナンバーの情報連携により、添付書類を一部省略できるようになりました。詳しくはお問い合わせください。

9.児童扶養手当の支払日

手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、支払月の前月までの分が指定された受給者の金融機関口座に振り込まれます。
ただし、支払日が土、日または休日の場合は、その前日の金融機関営業日に支払われます。

支払日(支給対象月)

  • 5月11日(3月分から4月分)
  • 7月11日(5月分から6月分)
  • 9月11日(7月分から8月分)
  • 11月11日(9月分から10月分)
  • 1月11日(11月分から12月分)
  • 3月11日(1月分から2月分)

支払月の前月までの分が証書記載の金融機関口座に振り込まれます。(支払月が土曜日、日曜日または休日の場合は、その前日の金融機関営業日となります。)

10.手続きができる場所

本庁(こども福祉課(11)番窓口)、谷山支所(谷山子育て支援課(12)番窓口)、伊敷支所、吉野支所、吉田支所、桜島支所、喜入支所、松元支所、郡山支所で請求の手続きをしてください。

11.公的年金給付等による支給の制限

手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という)又は対象児童が公的年金給付若しくは遺族補償等(以下「公的年金給付等」という)を受けることができる場合、又は対象児童が公的年金給付の額の加算となっている場合は、手当の全部又は一部が支給されません。

障害年金を受給しているひとり親家庭の方はご確認ください

「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害基礎年金等を受給している方の「児童扶養手当」の算出方法が変わります。

〈見直しの内容〉

  • 令和3年3月分から障害基礎年金等の子の加算部分の額が児童扶養手当の額を下回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

〈手当を受給するための手続き〉

  • 既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
  • それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。令和3年3月1日より前であっても、申請は可能です。

〈支給開始月〉

  • 通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。

障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)(注)は、今回の改正後も、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できます。

(注)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。

案内チラシ(PDF:521KB)

 

12.注意事項

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず資格喪失届を提出してください。届け出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますからご注意ください。

  • (1)手当を受けている父又は母が婚姻したとき(内縁関係、同居など婚姻の届をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の場合も含みます。)
  • (2)対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます。)
  • (3)遺棄されていた児童の父又は母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話・手紙など連絡があった場合を含みます。)
  • (4)請求者が母の場合、児童が父と生計を同じくするようになったとき(父の拘禁が解除された場合を含みます)
  • (5)請求者が父の場合、児童が母と生計を同じくするようになったとき(母の拘禁が解除された場合を含みます)
  • (6)その他受給要件に該当しなくなったとき

(注)公的年金や遺族補償等を受けることができるようになったときは、年金等の額によって手当の全部又は一部が支給されなくなりますので、必ずお手続きください。

 

罰則

偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。(児童扶養手当法第35条)

 

別表父又は母の障害について

父又は母の重度の障害とは以下に該当する場合をいいます。

  1. 次に掲げる視覚障害
    • イ.両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
    • ロ.一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
    • ハ.ゴールドマン型視野計による測定の測定の結果、両眼の1の4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1の2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
    • ニ.自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
  2. 耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢の全ての指を欠くもの
  5. 両上肢全ての指の機能に著しい障害を有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
  10. 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視または介護を必要とする程度の障害を有するもの
  11. 傷病が治らないで、身体の機能または精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視または介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの

備考視力の測定は、万国式視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

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お問い合わせ

こども未来局 こども福祉課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1260

ファクス:099-216-1284

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