更新日:2022年4月1日
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市民福祉手当(遺児等修学手当)について知りたい
1対象者
市民福祉手当(遺児等修学手当)を受けるためには、次の(1)及び(2)のい
ずれも満たすことが必要です。
※児童が児童福祉施設等に入所しているときは支給されません。
(1)基準日(毎年4月1日)現在で、次のいずれかに該当する義務教育中の児
童を養育している方
ただし、婚姻又は事実婚がある場合は該当しません。(1イを除く。)
1父母の両方又は一方が
ア.死亡した
イ.重度の障害者である
(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2・B1、
精神障害者保健福祉手帳1・2級)
ウ.引き続き1年以上の遺棄・拘禁・行方不明
2父母が離婚
3父又は母が配偶者からの暴力で裁判所からの保護命令を受けた
4婚姻によらない出生など
(2)基準日(毎年4月1日)現在で、申請者及び対象児童とも本市に住民
登録があり、引き続き1年以上居住していること。
2支給額
児童1人につき年額24,000円
※保護者の前年所得が制限額以上のときは12,000円
所得制限額は児童手当と同額です。
3申請時期
この手当を受給するには、毎年度申請が必要です。
なお、当年度分に限り申請ができます。
原則として、毎年4月に受け付けます。
4申請に必要なもの
(1)申請者及び児童の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
(基準日(毎年4月1日)以降に発行されたもの)
(2)申請者名義の銀行等の通帳またはキャッシュカード
※申請理由が障害の場合は、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者
保健福祉手帳が必要です。
※母(父)または対象児童が在留外国人の場合は、外国人登録原票記載
事項証明書(在留カード)が必要です。
お問合わせ先
こども福祉課家庭福祉係099-216-1260
谷山福祉部福祉課子育て支援係099-269-8473
伊敷福祉課福祉係099-229-2113
吉野福祉課福祉係099-244-7379
吉田保健福祉課099-294-1214
桜島保健福祉課099-293-2360
松元保健福祉課099-278-5417
郡山保健福祉課099-298-2114
喜入保健福祉課099-345-3755
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