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更新日:2024年12月2日

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こども医療費助成制度について教えてください。

質問

こども医療費助成制度について教えてください。

回答

中学3年生までのこどもの保険診療による医療費の一部を助成しています。

1.助成を受けることができる人
次の条件がすべてそろっていることが必要です。(所得制限はありません)

(1)鹿児島市内に住む中学3年生まで(市町村民税非課税世帯は18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)のこども
※中学3年生とは、15歳に達する日以後の最初の3月31日までのこどもです。
※15歳に達する日とは、15歳の誕生日の前日のことです。
(2)健康保険に加入しているこども
(3)生活保護等、他の医療扶助を受けていないこども


2.受給者証の交付
対象のこどもの保護者は、受給資格の認定、受給者証の交付を受けてください。
手続きに必要なものは次のとおりです。

(1)健康保険の加入が確認できるもの:こどもの名前が記載されているもの(コピー可)
(例)資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルからダウンロードした資格情報画面、令和6年12月1日時点で発行されている従前の健康保険証(マイナ保険証では健康保険の資格確認ができませんのでご注意ください)
(2)預金通帳等:受給者(=保護者)名義の普通預金口座(キャッシュカード可)
(3)窓口に来られる方の運転免許証等の本人確認書類

※上記がない場合でも仮受付ができます。(不足書類は後日提出が必要です。)
※市外から転入された方で市町村民税非課税世帯の方は、前住所地の非課税証明書が必要です。
※本人または同世帯の代理の方、委任状を持った別世帯の代理の方からの申請については、受給者証を窓口で交付します。委任状のない別世帯の方からの申請については、受給者証を郵送により交付します。

3.助成金の額

(1)3歳未満及び市町村民税非課税世帯のこども
保険診療による一部負担金の額を助成します。
保険診療による一部負担金とは、医療機関等の窓口で支払う保険適用による自己負担分の医療費のことで、領収書の中では『一部負担金』や『保険内負担金』等と記載されています。
(2)(1)以外のこども
保険診療による一部負担金の額(2か所以上の医療機関等で診療等を受けた場合はその月の合計額)から1ヶ月につき2千円を差し引いた額を助成します。

※助成の対象外となるもの
(ア)保険適用外の費用:健康診断、予防接種、薬の容器代、保険適用外診療、入院時の食事代やベッド代等
(イ)付加給付金:健康保険によっては付加給付金が支給される場合があります。
(ウ)高額療養費:一定の金額を超えた場合、健康保険から医療費の払い戻しがあります。
なお、医療費が高額(1カ所の医療機関等での月の合計が21,000円以上(※入院と外来は別々))になった場合は、市役所に「同意書」の提出が必要です。
(注)全国健康保険協会にご加入の方につきましては、全国健康保険協会発行の対象診療月の「限度額認定証」「支給決定通知書」「不支給決定通知書」のいずれかの提出が必要なります。
(エ)法令等により給付される医療費:未熟児養育医療費、小児慢性特定疾病医療費助成事業、日本スポーツ振興センターの災害共済給付金(学校の管理下で発生した負傷、疾病に対する給付金)、就学援助制度による医療費援助等


■お問合わせ先
こども福祉課児童給付係099-216-1261
谷山子育て支援課099-269-8473
伊敷福祉課福祉係099-229-2113
吉野福祉課福祉係099-244-7379
桜島支所東桜島総務市民課099-221-2111(代)
吉田保健福祉課099-294-1214
桜島保健福祉課099-293-2360
喜入保健福祉課099-345-3755
松元保健福祉課099-278-5417
郡山保健福祉課099-298-2114

お問い合わせ

こども未来局 こども福祉課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1260

ファクス:099-216-1284

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