更新日:2024年4月22日
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児童手当について教えてください。
<支給対象>
中学校修了前までの児童(満15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)を養育している親等に支給されます。
<手当月額>
【所得制限限度額未満の場合】
児童が3歳未満:月額15,000円
児童が3歳以上小学校終了前:月額10,000円(第3子以降は月額15,000円)
中学生:月額10,000円
【所得制限限度額以上で所得上限限度額未満の場合】
年齢を問わず、児童1人当たり月額一律5,000円
【所得上限限度額以上の場合】
手当は支給されません。
<支給開始月>
申請した翌月分からの支給になります。
<新規申請手続き>
こども福祉課または各支所福祉課・保健福祉課で手続きしてください。(公務員の方は勤務先での手続きになります。)
(必要書類)
(1)保険証(3歳未満の児童がいる場合で、請求者が私立学校教職員以外の共済組合加入者(旧共済年金加入者)の場合、請求者の保険証が必要)
(2)請求者名義の預金通帳(キャッシュカード)
(3)「マイナンバーカード」または「マイナンバー通知カードと本人確認書類(運転免許証等)」
このほか、必要に応じて提出していただく書類がある場合があります。
親族などの代理人が来庁される場合は、代理人の本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)が必要となります。
<支払時期>
原則として、6月、10月、2月にそれぞれ前月分までが支給されます。
お問い合わせ先
こども福祉課児童給付係099-216-1261
谷山子育て支援課099-269-8473
伊敷福祉課福祉係099-229-2113
吉野福祉課福祉係099-244-7379
吉田保健福祉課099-294-1214
桜島保健福祉課099-293-2360
松元保健福祉課099-278-5417
郡山保健福祉課099-298-2114
喜入保健福祉課099-345-3755
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