更新日:2025年3月7日
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児童手当について教えてください。
<支給対象>
高校生年代までの児童(18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)を養育している親等に支給されます。
<手当月額>(所得制限なし)
児童が3歳未満:月額15,000円
児童が3歳以上高校生年代:月額10,000円
第3子以降:月額30,000円
〔注〕多子加算のカウントは、18歳に達する日以後の最初の3月31日後、22歳に達する日以降の最初の3月31日までの子を第1子としてカウントできます。(親等の経済的負担がある場合に限る)
<支給時期>
原則として、2月、4月、6月、8月、10月、12月の5日に、それぞれ前月までの2か月分の手当が支給されます。(5日が土、日または休日の場合はその直前の金融機関の営業日に振り込まれます。)
申請手続き等については、関連リンクをご参照ください。
お問い合わせ先
こども福祉課児童給付係099-216-1261
谷山子育て支援課099-269-8473
伊敷福祉課福祉係099-229-2113
吉野福祉課福祉係099-244-7379
吉田保健福祉課099-294-1214
桜島保健福祉課099-293-2360
松元保健福祉課099-278-5417
郡山保健福祉課099-298-2114
喜入保健福祉課099-345-3755
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