更新日:2024年4月22日
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児童手当の申請後、どのような時に手続きが必要になりますか。
以下に該当する場合は、手続きが必要です。
<他の市区町村に住所が変わるとき>
本市での児童手当の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要になります。
手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
<児童手当の額が増額されるとき>
児童手当の支給を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。
この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から手当の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。
<児童手当の額が減額されるとき>
児童手当の支給対象となっている児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減ったときには、「額改定届」を提出してください。
<児童手当の支給が終わるとき>
児童手当の支給対象となっている児童を養育しなくなったり、留学等を除き児童が国内に住所を有しなくなったことなどにより支給の対象となる児童がいなくなったときには、「受給事由消滅届」を提出してください。
<受給者の方が公務員になったとき>
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されますので、住所地の市区町村に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要になります。
<所得更正があったとき>
所得額又は扶養人数の変更により、所得額が限度額を上回る(又は下回る)ことになったときには手続きが必要な場合がありますので、お問い合わせください。
<養育している児童の住所が変わったとき>
「住所変更届」を提出してください。児童手当の支給を受けている方と一緒に市内の区域内で異動した場合は、原則として手続きは必要ありませんが、児童と別居することになったとき、別居している児童の住所が変わったときは、手続きが必要です。申立書のほか、児童が属する世帯全員の住民票が必要になる場合もありますので、お問い合わせください。なお、児童が国内に住所を有しなくなったり、施設等に入所したときは、別途手続が必要です。
<受給者の方又は養育している児童の名前が変わったとき>
「氏名変更届」を提出してください。
<受給者の方が死亡したとき>
児童手当の受給資格が消滅します。児童を養育する方から新たに「認定請求書」の提出が必要です。
<現況届>
児童手当を受けている方で、現況届の提出が必要な方には6月に現況届を送付しますので、期日までに提出してください。提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなります。
お問い合わせ先
こども福祉課児童給付係099-216-1261
谷山子育て支援課099-269-8473
伊敷福祉課福祉係099-229-2113
吉野福祉課福祉係099-244-7379
吉田保健福祉課099-294-1214
桜島保健福祉課099-293-2360
松元保健福祉課099-278-5417
郡山保健福祉課099-298-2114
喜入保健福祉課099-345-3755
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