更新日:2023年4月1日
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児童扶養手当と公的年金の併給はできないのですか。
これまで、公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、児童扶養手当法の一部改正により、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。また、障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の方は、令和3年3月分から障害基礎年金等の子の加算部分の額が児童扶養手当の額を下回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
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