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ホーム > よくある質問 > 手当・助成 > 児童扶養手当の相談をしたのですが、所得制限で手当が受けられない場合、今後手続きが必要ですか。

更新日:2023年4月1日

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児童扶養手当の相談をしたのですが、所得制限で手当が受けられない場合、今後手続きが必要ですか。

質問

児童扶養手当の相談をしたのですが、所得制限で手当が受けられない場合、今後手続きが必要ですか。

回答

<受給者の所得が高い場合>
新規認定請求を行い毎年現況届を出していただくか、前年の所得額が決定する6月中旬から7月中旬に再度相談に来ていただく必要があります。手当が受けられる場合、認定請求した日の属する月の翌月分から手当が支給されます。

<同居の扶養義務者の所得が高い場合>
新規認定請求を行い毎年現況届を出していただくか、前年の所得額が決定する6月中旬から7月中旬に再度相談に来ていただく必要があります。手当が受けられる場合、認定請求した日の属する月の翌月分から手当が支給されます。
また、住所変更により所得の高い扶養義務者と住所が別になった場合は、手当が受けられる場合がありますので相談にお越しください。

お問い合わせ

こども未来局 こども福祉課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1260

ファクス:099-216-1284

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