更新日:2025年4月1日
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医療機関等の窓口で10割の医療費を支払いました。払い戻しを受ける方法はありますか?
健康保険証を持たずに受診し、医療機関等の窓口で医療費の10割分を支払った場合、健康保険組合等で手続きをすることにより、保険診療による一部負担金の額を差し引いた額(健康保険組合等が負担する8割分または7割分の額)が払い戻されます。手続きの方法については、加入している医療保険者にお問い合わせください。
健康保険組合等から払い戻しを受けた後に、こども医療費助成金の請求ができます。
助成金支給申請書に、領収書、支給決定通知書(健康保険組合等から払い戻しの通知)を添付して、診療から1年以内に市役所へ提出してください。
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