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更新日:2023年10月31日

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医療機関等の窓口で10割の医療費を支払いました。払い戻しを受ける方法はありますか?

質問

医療機関等の窓口で10割の医療費を支払いました。払い戻しを受ける方法はありますか?

回答

健康保険証を持たずに受診し、医療機関等の窓口で医療費の10割分を支払った場合、健康保険組合等で手続きをすることにより、保険診療による一部負担金の額を差し引いた額(健康保険組合等が負担する8割分または7割分の額)が払い戻されます。手続きの方法については、加入している医療保険者にお問い合わせください。

健康保険組合等から払い戻しを受けた後に、こども医療費助成金の請求ができます。
助成金支給申請書に、領収書、支給決定通知書(健康保険組合等から払い戻しの通知)を添付して市役所の窓口へ提出してください。

お問い合わせ

こども未来局 こども福祉課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1261

ファクス:099-216-1284

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