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更新日:2024年4月25日

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児童扶養手当について知りたい。

質問

児童扶養手当について知りたい。

回答

父または母がいないか、父または母が重度の障害者である児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、または一定の障害状態にある20歳未満)を監護している父または母、または父母にかわって養育している方に支給されます。
詳しくは、関連リンクをご参照ください。

お問い合わせ

こども未来局 こども福祉課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1260

ファクス:099-216-1284

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