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ホーム > よくある質問 > 後期高齢者医療保険 > 大雨等の災害や住宅火災に遭ったとき、後期高齢者医療保険料などが減免されると聞いたのですが。

更新日:2023年11月8日

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大雨等の災害や住宅火災に遭ったとき、後期高齢者医療保険料などが減免されると聞いたのですが。

質問

大雨などの自然災害や住宅の火災に遭ったとき、後期高齢者医療保険料などが減免されると聞いたのですが。

回答

〇後期高齢者医療保険料の減免とは
災害などにより重大な損害を受けたときや、その他特別な事情により、所得が一時的に減少したことに伴い、生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難な方については、申請により保険料が減免になる場合があります。

<対象となる場合>
(1)被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合。

(2)被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合。

(3)被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合。

(4)被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した場合。


〇一部負担金の減免とは
被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合や、被保険者の属する世帯の世帯主が死亡し、若しくは心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したことその他これらに類する事由があることにより一部負担金を支払うことが困難と認められた場合、申請により一部負担金の減免を受けることができる場合があります。

【申請に必要なもの】
後期高齢者医療被保険者証、り災証明書
(注)ご申請の内容によって必要なものが異なりますので、事前にお問い合わせください。

【代理申請と留意点】
代理人による申請の場合は、上記に加え、代理人の身分証明書(マイナンバーカード・被保険者証・運転免許証等)が必要になります。


■お問合わせ先
長寿支援課後期高齢者医療係099-216-1268
谷山福祉部福祉課長寿福祉係099-269-8472
伊敷福祉課福祉係099-229-2113
吉野福祉課福祉係099-244-7379
東桜島総務市民課099-221-2111
吉田保健福祉課099-294-1214
桜島保健福祉課099-293-2360
喜入保健福祉課099-345-3755
松元保健福祉課099-278-5417
郡山保健福祉課099-298-2114

お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部長寿支援課 後期高齢者医療係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1268

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