更新日:2020年3月4日
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災害などにより重大な損害を受けたときや、その他特別な事情により、所得が一時的に減少したことに伴い、生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難な方については、申請により保険料が減免になる場合があります。
被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合や、被保険者の属する世帯の世帯主が死亡し、若しくは心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したことその他これらに類する事由があることにより一部負担金を支払うことが困難と認められた場合、申請により一部負担金の減免を受けることができる場合があります。
(注)詳しくは、長寿支援課、各支所福祉課・保健福祉課までご相談ください。
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