更新日:2026年4月1日
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国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、従来の紙の保険証は令和6年12月2日以降は交付されなくなります。これにともない、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付することとなっております。
令和6年12月2日から令和8年7月31日までの期間は、後期高齢者医療制度の暫定的な運用として後期高齢者医療制度の新規加入者、券面情報に変更が生じた方および紛失等に伴う再交付の際は、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、「資格確認書」を交付します。
令和8年8月1日以降は、国の方針に基づき、現在のマイナ保険証を巡る状況や、今後の円滑な移行を推し進める観点から、マイナ保険証を保有している方については、以下の表のとおり年齢及びマイナ保険証の過去の利用実績に応じて「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。
| 交付要件 | 84歳以下の方 | 85歳以上の方 |
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マイナ保険証を直近1年間において6回以上利用し、かつ直近3か月における利用実績のある方(把握可能な期間での実績) |
資格情報のお知らせ | 資格確認書 |
| 上記以外 | 資格確認書 |
ただし、以下に該当する方は、申請により令和8年8月1日以降も資格確認書を交付できます。
「資格確認書」は、これまでの保険証と同様に、医療機関へ提示することで保険診療を受けることができます。「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合にかぎり、マイナ保険証とともに医療機関へ提示することで受診ができます。通常時は必ずマイナ保険証を利用することになります(「資格情報のお知らせ」のみの提示では受診ができません)。
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