更新日:2026年5月15日
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高齢化の進展に伴い、医療費の増大が見込まれる中で、医療保険制度を維持するために高齢者世代と現役世代が公平に負担し、社会全体で支えあう仕組みとして後期高齢者医療制度があります。
この制度の財政運営は都道府県単位で、全ての市町村が加入する「広域連合」が行うこととされ、平成19年3月1日より「鹿児島県後期高齢者医療広域連合(外部サイトへリンク)」が設立されています。
医療費は、全体の1割または2割(現役並み所得者は3割)を患者が自己負担し、残りの給付を行うための財源は、公費(国、県、市町村)から約5割、後期高齢者支援金(現役世代の保険料)から約4割、後期高齢者医療保険料から約1割となっています。
それぞれ75歳の誕生日、障害認定を受けた日から資格を取得します。
(注)生活保護を受給されている方は、適用除外となるため、後期高齢者医療制度の被保険者にはなりません。
制度のご案内と「後期高齢者医療資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を誕生日の前月に送付します。これまで加入していた健康保険でマイナ保険証をご利用の方は、手続き不要で後期高齢者医療制度に引き継がれます。なお、月の初日が誕生日の方(8月1日の場合を除く)には、前々月にお送りします。
社会保険から後期高齢者医療制度に加入する方に扶養されている方は、新たに国民健康保険などの医療制度への加入手続きをご自身で行う必要があります。詳しくは国民健康保険課(099-216-1228)にお問い合わせください。
住民税の所得課税情報を基に鹿児島県後期高齢者医療広域連合が一部負担割合や保険料を決定し、本市からご案内を送付します。
| 発送物 | 概要 | 発送時期 |
| 後期高齢者医療制度のご案内 | 後期高齢者医療資格確認書や資格情報のお知らせ、ガイドブック等を送付します。 | 7月10日頃 |
| 後期高齢者医療保険料のご案内 | 後期高齢者医療保険料額決定通知書等を送付します。 | 7月15日頃 |
毎年8月に更新され、保険者と同一世帯員の市民税の課税標準額や収入により一部負担金の割合が「1割」、「2割」または「3割」に判定されます。
医療機関や薬局の受付では、マイナ保険証(マイナンバーカード)または後期高齢者医療資格確認書を提示してください。
鹿児島市役所の長寿支援課と各支所の福祉課・保健福祉課(東桜島総務市民課)の窓口のほか、一部手続きは電子申請による受付を行っています。
詳しくは以下のページをご確認ください。
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