更新日:2024年12月2日
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高齢化の進展に伴い、医療費の増大が見込まれる中で、医療保険制度を維持するために高齢者世代と現役世代が公平に負担し、社会全体で支えあう仕組みとして後期高齢者医療制度があります。
この制度の財政運営は都道府県単位で、全ての市町村が加入する「広域連合」が行うこととされ、平成19年3月1日より「鹿児島県後期高齢者医療広域連合(外部サイトへリンク)」が設立されています。
医療費は、全体の1割または2割(現役並み所得者は3割)を患者が自己負担し、残りの給付を行うための財源は、公費(国、県、市町村)から約5割、後期高齢者支援金(現役世代の保険料)から約4割、後期高齢者医療保険料から約1割となっています。
(注)所得の更正や世帯構成の異動により、負担割合が変わる場合もあります。
資格確認書には任意記載事項欄が設けられており、申請により自己負担限度額区分の記載ができます。自己負担限度額区分の記載された資格確認書を医療機関の窓口に提示することで、外来・入院時の医療費が限度額までの支払いとなるとともに、低所得者I・IIの方は入院時の食事代も減額されます。一度申請すると更新の手続きは必要なく、7月中旬に限度区分が記載済みの資格確認書が郵送されます。なお、これまで発行していた「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」の新規発行は終了しました。
限度区分が低所得者II(区II)に該当する被保険者の方について、入院日数が過去1年で90日を超えると、申請により91日から食事代が減額されます。長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。なお、すでにお持ちの資格確認書に長期入院該当年月日が記載されている方は、改めての申請は不要です。
(注)マイナ保険証をお使いの方も、長期入院該当の申請が必要となります。
それぞれ75歳の誕生日、障害認定を受けた日から資格を取得します。
次の障害の程度に該当する方は、証明書類を添えて申請することにより、後期高齢者医療の被保険者になることができます。
証明書類 |
障害の程度 |
---|---|
身体障害者手帳 | 1級、2級、3級、4級の一部 |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級、2級 |
療育手帳 | A1、A2 |
国民年金証書 | 1級、2級 (障害年金) |
(注)後期高齢者医療に加入するかしないかはご本人の選択です。保険料や給付等について十分考慮の上、74歳までであればいつでも、将来に向かって取り下げることができます。
これまで加入していた健康保険の被保険者証、資格確認書に代わり「後期高齢者医療被保険者証(6年12月1日まで)、後期高齢者医療資格確認書(6年12月2日から)」をお使いいただきます。なお、マイナ保険証利用の方は、資格情報は手続き不要で後期高齢者医療制度に引き継がれます。
75歳になられる方は、誕生日から被保険者となりますので、マイナ保険証をお持ちでない方には誕生日の前月に資格確認書を郵送します。なお、月の初日が誕生日の方(8月1日の場合を除く)には、前々月にお送りしています。マイナ保険証をお持ちの方は、引き続きマイナ保険証をお使いいただき、誕生日の前月には「資格情報のお知らせ」を郵送します。
また、資格確認書の有効期限は7月31日までとなっていますが、8月1日からご使用いただける資格確認書は7月中旬に送付します。
75歳になられる方が社会保険に加入され、家族(配偶者や子供など)を被扶養者としている場合は、家族の方は新たに国民健康保険などに加入していただくことになります。詳しくは国民健康保険課にお問い合わせください。
所得に応じて、自己負担割合などが変わります。
自己負担割合 |
所得区分 |
所得等条件 |
---|---|---|
3割負担 |
現役並み 所得者 |
市民税課税所得145万円以上の被保険者本人及び同世帯の被保険者 次の要件に該当する場合は、申請により2割または1割負担となります。
|
2割負担 | 一般II |
市民税課税所得28万円以上の被保険者がいる方で、次の⑴または⑵に該当する方 ⑴同じ世帯に被保険者が1人で「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上 ⑵同じ世帯に被保険者が2人以上で「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上 |
1割負担 |
一般I |
現役並み所得者、一般II、低所得者II、低所得者Iに該当しない方(注記) |
低所得者II |
同世帯の全員が市民税非課税で低所得者Iに該当しない方 |
|
低所得者I |
同世帯の全員が市民税非課税で、その世帯員の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方、または老齢福祉年金受給者 |
判定に用いる「収入」とは、年金、給与、事業収入などの合計金額のことで、「総所得」とは収入から地方税法に基づく必要経費(公的年金控除、給与所得控除など)を差し引いた金額です。また、「課税所得」とは、総所得から基礎控除、扶養控除、社会保険料控除などの所得控除を差し引いた金額のことです。
また、前年12月31日現在で、被保険者が世帯主で同一世帯に合計所得が38万円以下である19歳未満の世帯員がいるときは、16歳未満の人数に33万円、16歳以上19歳未満の人数に12万円を乗じた金額をこの市民税課税所得から控除して判定します。
(注記)昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及びその属する世帯の被保険者については、旧ただし書き所得(総所得から基礎控除43万を差し引いた額)の合計額が210万円以下の場合は2割または1割負担となります。
医療機関を受診したときは、医療費の1割、2割または3割を負担しますが、同一月に同一の医療機関に支払う自己負担額が、自己負担限度額に達した場合は、その限度額までの支払いになります。(食事の標準負担額等を除く)
同一月における医療費の自己負担額の合計が限度額を超えた場合は、超えた額が高額療養費としてあとから支給されます。
所得に応じて、一月あたりの自己負担限度額が決められています。
所得区分 |
外来 |
外来+入院 |
|
---|---|---|---|
現役並み所得者 |
課税所得 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1%(注記4) |
|
課税所得 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1%(注記4) |
||
課税所得 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%(注記4) |
||
一般II |
18,000円または6,000円+ (医療費ー30,000円)×10%の低い方を適用(注記4) |
57,600円 |
|
一般I | 18,000円 (144,000円)(注記2) |
57,600円 (44,400円)(注記1) |
|
低所得者II |
8,000円 (144,000円)(注記2) |
24,600円 |
|
低所得者I |
15,000円 |
(注記1)過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えた高額療養費の支給を3回以上受けた場合の4回目以降の限度額です。
(注記2)8月から翌年7月までの年間上限額です。
(注記3)過去12か月以内に3回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の限度額です。
(注記4)()内の数字について、0円未満になることはありません。
(注)75歳の誕生月の自己負担限度額は、特例措置としてそれまで加入していた医療保険制度(国民健康保険や被用者保険など)と後期高齢者医療制度の2つの制度それぞれで2分の1ずつとなります。ただし、障害認定により資格取得した場合は適用外となります。
(注)所得区分が低所得者I、低所得者IIに該当する方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」または、現役並み所得者Iまたは現役並み所得者IIに該当する方は「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示していただくと保険適用分の医療費の自己負担が限度額までになります。なお、「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」は、令和6年12月2日に新規発行終了となりましたので、今後は「限度区分が併記された資格確認書」もしくは「マイナ保険証」を提示することで限度額適用されるようになります。(「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」は有効期限までは引き続きお使いいただけます。)
所得区分に応じて、一食あたりの食事代や一日あたりの居住費が決められています。
入院時の食事代 |
一般病床に |
療養病床に入院したとき |
||
---|---|---|---|---|
一食あたり |
一食あたり |
一日あたり |
||
現役並み所得者 |
490円 (注記3) |
490円 (注記4) |
370円 |
|
一般II・I |
||||
低所得者II |
90日までの入院 |
230円 |
230円 |
|
90日を超える入院(注記1) |
180円 |
|||
低所得者I(注記2) |
110円 |
140円 |
370円 |
(注記1)申請した月から過去1年の入院日数が90日を超える方となります。
(注記2)低所得者Iに該当する方のうち、老齢福祉年金受給者の食事代は110円で、居住費の負担はありません。
(注記3)国が指定する難病患者等の負担額は280円となります。
(注記4)一部の医療機関では450円です。
(注)入院医療の必要性の高い状態が継続する患者や回復期リハビリテーション病棟に入院している患者の食事代については、一般病床と同額になります。
(注)所得区分の低所得者I、低所得者IIに該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度区分が併記された資格確認書」もしくは「マイナ保険証」を医療機関の窓口に提示していただくと食事代が減額されます。
(注)低所得者IIで90日を超える入院の方が食事代の減額を受ける場合は、長期入院該当の申請が必要です。
食事代の標準負担額減額の適用を受けずに入院時の食事代を支払った場合は、申請により減額した額との差額の払い戻しを受けることができます。
限度区分が低所得者I(区I)及び低所得者II(区II)の方(市民税非課税世帯の方)
次のようなときは、医療機関の病院でかかった医療費の全額を本人が支払い、あとで申請により自己負担額(保険適用となる費用額の1割、2割または3割)を除いた額の払い戻しを受けることができます。
1か月の医療費(保険適用分)が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が、申請により払い戻されます。一度申請すると、高額療養費が発生するたびに申請の際に指定した口座へ振り込まれますので、以後の手続きは必要ありません。振込口座を変更する場合は、口座変更届の提出が必要です。
外来のみの場合
外来の自己負担限度額を超えて支払った額が払い戻されます。(個人ごと)
入院と外来がある場合
外来の払い戻しができる場合はまずその分を個人ごとに計算して払い戻されます。
その後、なお残る外来の自己負担額と入院時に支払った額を世帯で合計した金額が「自己負担限度額(世帯)」を上回った場合に、その上回った額が払い戻されます(同じ世帯でも加入する医療保険が異なる場合は合算できません)。
(注)食事代、差額ベッド代、紙おむつ代、保険外費用などは算定対象外です。
(注)口座への振込は、診療を受けた月から約3ヶ月後以降になります。
(注)75歳の誕生月は、特例措置として自己負担限度額が2分の1となります。
後期高齢者医療と介護保険の両方の利用により、自己負担額の合計が著しく高額になったときは、高額介護合算療養費の基準額を超えた分について、申請により払い戻されます。なお、対象となる方には毎年5月から9月にかけて申請のご案内をお送りします。
(注)鹿児島市へ転入・転出した方や他の医療保険制度から後期高齢者医療制度に移られた方は、申請の対象となる旨のお知らせができない場合がありますので、支給対象となるか確認していただき、手続きや不明な点などがありましたらお問い合わせください。
8月から翌年7月までの一年間の後期高齢者医療保険と介護保険の自己負担額の合計が、次の限度額を超えた場合、限度額を超えた分を払い戻します。
合算される場合の限度額(年額)
所得区分 |
限度額 |
|
---|---|---|
現役並み所得者 |
課税所得 690万円以上(III) |
212万円 |
課税所得 380万円以上(II) |
141万円 |
|
課税所得 145万円以上(I) |
67万円 |
|
一般II・I |
56万円 |
|
低所得者II |
31万円 |
|
低所得者I |
19万円 |
(注)自己負担限度額を超える額が500円未満の場合は、支給の対象となりません。
(注)同じ世帯でも、夫が後期高齢者医療、妻が国民健康保険など、加入する医療保険が異なる場合は、合算できません。
(注)医療保険または介護保険のどちらか一方の自己負担額が「0円」の場合は、対象になりません。
(注)申請できる期間は2年間です。
(注)対象となる期間で加入する保険が変更となった方は、変更前の保険での自己負担額証明書が必要となる場合があります。
後期高齢者医療被保険者が亡くなられた場合、申請により葬祭費(2万円)が支給されます。
葬儀執行者(喪主)の方
届出事由 |
手続きに必要なもの |
---|---|
住所、氏名を変更したとき |
|
被保険者が転居、転出 |
|
生活保護を受けるようになったとき |
|
被保険者が亡くなられたとき |
|
後期高齢者医療被保険者証、資格確認書を失くしたとき |
(マイナンバーカードなど) (注)初回申請時のみ |
交通事故など第三者の行為で負傷し、後期高齢者医療被保険者証、資格確認書等を使って治療を受けたとき |
(マイナンバーカードなど) (注)初回申請時のみ |
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