更新日:2026年6月10日
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65歳から74歳までの一定の障害のある方は、証明書類を添えて申請することにより、後期高齢者医療の被保険者になることができます。
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証明書類 |
障害の程度 |
|---|---|
| 身体障害者手帳 | 1級、2級、3級、4級の一部 |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 1級、2級 |
| 療育手帳 | A1、A2 |
| 国民年金証書 | 1級、2級 (障害年金) |
(注)後期高齢者医療に加入するかしないかはご本人の選択です。保険料や給付等について十分考慮の上、74歳までであればいつでも、将来に向かって取り下げることができます。
(注)生活保護を受給されている方は、適用除外となるため、後期高齢者医療制度の被保険者にはなりません。
75歳以上の方で生活保護の受給を開始または終了・停止した際は、手続きが必要です。
申請により資格確認書に自己負担額の限度区分等を記載できます。記載することで月毎の自己負担限度額を医療機関等が確認できます。また、区I・区IIの方は入院時の食事代が減額されます。なお、資格確認書の任意記載事項の開始に伴い、「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」は終了しました。
資格確認書を紛失等した場合、再発行することができます。令和8年8月以降は資格確認書の交付要件が変更となります。
限度区分が区分IIに該当する被保険者の方について、入院日数が過去1年で90日を超えると、申請により91日目から食事代が減額されます。長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。なお、すでにお持ちの資格確認書に長期入院該当年月日が記載されている方は、改めての申請は不要です。
(注)マイナ保険証をお使いの方も、長期入院該当の申請が必要となります。
1か月の医療費(保険適用分)が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が、申請により払い戻されます。一度申請すると、高額療養費が発生するたびに申請の際に指定した口座へ振り込まれますので、以後の手続きは必要ありません。振込口座を変更する場合は、口座変更届の提出が必要です。
(注)食事代、差額ベッド代、紙おむつ代、保険外費用などは算定対象外です。
(注)口座への振込は、診療を受けた月から約3ヶ月後以降になります。
(注)75歳の誕生月は、特例措置として自己負担限度額が2分の1となります。
限度区分が区I及び区IIの方(市民税非課税世帯の方)が食事代の標準負担額減額の適用を受けずに入院時の食事代を支払った場合は、申請により減額した額との差額の払い戻しを受けることができます。
後期高齢者医療と介護保険の両方の利用により、自己負担額の合計が著しく高額になったときは、高額介護合算療養費の基準額を超えた分について、申請により払い戻されます。なお、対象となる方には毎年5月から9月にかけて申請のご案内をお送りします。
(注)鹿児島市へ転入・転出した方や他の医療保険制度から後期高齢者医療制度に移られた方は、申請の対象となる旨のお知らせができない場合がありますので、支給対象となるか確認していただき、手続きや不明な点などがありましたらお問い合わせください。
(注)対象となる期間で加入する保険が変更となった方は、変更前の保険での自己負担額証明書が必要となる場合があります。
8月から翌年7月までの一年間の後期高齢者医療保険と介護保険の自己負担額の合計が、次の限度額を超えた場合、限度額を超えた分を払い戻します。
合算される場合の限度額(年額)
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所得区分 |
限度額 |
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|---|---|---|
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現役並み所得者 |
課税所得 690万円以上(III) |
212万円 |
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課税所得 380万円以上(II) |
141万円 |
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課税所得 145万円以上(I) |
67万円 |
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一般II・I |
56万円 |
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低所得者II |
31万円 |
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低所得者I |
19万円 |
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(注)自己負担限度額を超える額が500円未満の場合は、支給の対象となりません。
(注)同じ世帯でも、夫が後期高齢者医療、妻が国民健康保険など、加入する医療保険が異なる場合は、合算できません。
(注)医療保険または介護保険のどちらか一方の自己負担額が「0円」の場合は、対象になりません。
(注)申請できる期間は2年間です。
交通事故や犬咬みなど第三者の行為によってけがや病気をした場合でも、後期高齢者医療で治療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療が医療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求します。加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると後期高齢者医療が使えなくなることがありますので、事前に必ずご相談ください。
後期高齢者医療被保険者が亡くなられた場合、申請により葬祭費(2万円)が支給されます。
葬儀執行者(喪主)の方
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