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ホーム > 暮らし > 保険・年金 > 後期高齢者医療 > 後期高齢者医療の負担割合

更新日:2026年5月15日

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後期高齢者医療の負担割合

所得に応じて、医療機関や薬局等の窓口で支払う自己負担の割合などが変わります。

自己負担割合と所得区分について

自己負担の区分

自己負担割合

所得区分

所得等の条件

3割

現役並み

所得者

市民税課税所得145万円以上の被保険者本人及び同世帯の被保険者

次の要件に該当する場合は、申請により2割または1割負担となります。

  • 同じ世帯に被保険者が2人以上で、収入の合計額が520万円未満の方
  • 同じ世帯に被保険者が1人で、その方の収入が383万円未満の方
  • 同じ世帯に被保険者が1人で、その方の収入が383万円以上でも、70~74歳の方がいる場合は、その方の収入を合わせて520万円未満の方

2割

一般II

市民税課税所得28万円以上の被保険者がいる方で、次の⑴または⑵に該当する方

⑴同じ世帯に被保険者が1人で「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上

⑵同じ世帯に被保険者が2人以上で「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上

1割

一般I

現役並み所得者、一般II、低所得者II、低所得者Iに該当しない方(注記)

低所得者II

同世帯の全員が市民税非課税で低所得者Iに該当しない方

低所得者I

同世帯の全員が市民税非課税で、その世帯員の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万6,700円として計算)を差し引いたときに0円となる方、または老齢福祉年金受給者

判定に用いる「収入」とは、年金、給与、事業収入などの合計金額のことで、「総所得」とは収入から地方税法に基づく必要経費(公的年金控除、給与所得控除など)を差し引いた金額です。また、「課税所得」とは、総所得から基礎控除、扶養控除、社会保険料控除などの所得控除を差し引いた金額のことです。

また、前年12月31日現在で、被保険者が世帯主で同一世帯に合計所得が38万円以下である19歳未満の世帯員がいるときは、16歳未満の人数に33万円、16歳以上19歳未満の人数に12万円を乗じた金額をこの市民税課税所得から控除して判定します。

(注記)昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及びその属する世帯の被保険者については、旧ただし書き所得(総所得から基礎控除43万を差し引いた額)の合計額が210万円以下の場合は2割または1割負担となります。

医療費や入院時の食事代などの窓口負担について

医療機関を受診したときは、医療費の1割、2割または3割を負担しますが、同一月に同一の医療機関に支払う自己負担額が、自己負担限度額に達した場合は、その限度額までの支払いになります。(食事の標準負担額等を除く)

同一月における医療費の自己負担額の合計が限度額を超えた場合は、超えた額が高額療養費としてあとから支給されます。

 医療費の自己負担限度額について

所得に応じて、一月あたりの自己負担限度額が決められています。

負担

割合

所得区分 外来
(個人単位)

外来+入院
(世帯単位)

3割 現役並み所得者III
(課税所得690万円以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%(注記4)
<140,100円>(注記3)
現役並み所得者II
(課税所得380万円以上)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%(注記4)
<93,000円>(注記3)
現役並み所得者I
(課税所得145万円以上)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%(注記4)
<44,400円>(注記3)
2割 一般II 18,000円
<144,000円>(注記2)
57,600円
<44,400円>(注記1)
1割 一般I
低所得者II 8,000円
<144,000円>(注記2)
24,600円
低所得者I 15,000円

(注記1)過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えた高額療養費の支給を3回以上受けた場合の4回目以降の限度額です。

(注記2)8月から翌年7月までの年間上限額です。

(注記3)過去12か月以内に3回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の限度額です。

(注記4)()内の数字について、0円未満になることはありません。

(注)75歳の誕生月の自己負担限度額は、特例措置としてそれまで加入していた医療保険制度(国民健康保険や被用者保険など)と後期高齢者医療制度の2つの制度それぞれで2分の1ずつとなります。ただし、障害認定により資格取得した場合は適用外となります。

入院時の食事代や居住費について

所得区分に応じて、一食あたりの食事代や一日あたりの居住費が決められています。

入院時の食事代(令和7年4月から)
所得区分 一般病床に
入院したとき
療養病床に入院したとき

一食あたりの食事代

一食あたりの食事代 一日あたりの居住費
現役並み所得者 510円
(注記3)
510円
(注記4)
370円
一般I・一般II
低所得者II 90日までの入院 240円 240円
90日を超える入院(注記1) 190円
低所得者I(注記2) 110円 140円

(注記1)申請した月から過去1年の入院日数が90日を超える方となります。

(注記2)低所得者Iに該当する方のうち、老齢福祉年金受給者の食事代は110円で、居住費の負担はありません。

(注記3)国が指定する難病患者等の負担額は300円となります。

(注記4)一部の医療機関では470円です。

(注)入院医療の必要性の高い状態が継続する患者や回復期リハビリテーション病棟に入院している患者の食事代については、一般病床と同額になります。

(注)所得区分の低所得者I、低所得者IIに該当する方は、「限度区分が併記された資格確認書」もしくは「マイナ保険証」を医療機関の窓口に提示していただくと食事代が減額されます。

(注)低所得者IIで90日を超える入院の方が食事代の減額を受ける場合は、長期入院該当の申請が必要です。

お問い合わせ

健康福祉局すこやか長寿部長寿支援課 後期高齢者医療係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1268

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