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更新日:2022年9月2日
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入院する際の手続きをするよう病院から言われたのですが、どのような手続きをすればよいですか。(限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証)
入院、外来の際に市民税課税所得が690万未満の方は「限度額適用認定証」を、市民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示していただくと、保険適用分の医療費の自己負担が限度額までになり、非課税世帯の方は食事代も減額されます。
一度申請すると、更新の手続きは必要なく7月中旬に保険証と一緒に郵送されてきます。ただし、市民税の申告がなかったり保険料に未納がある方等は更新されません。
【申請に必要なもの】
被保険者証、マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど※初回申請時のみ)、申請月直前1年間の入院日数がわかる病院の領収書または長期該当証明書(長期該当者のみ)
■お問合わせ先
長寿支援課後期高齢者医療係099-216-1268
谷山福祉部福祉課長寿福祉係099-269-8472
伊敷福祉課福祉係099-229-2113
吉野福祉課福祉係099-244-7379
東桜島総務市民課099-221-2111
吉田保健福祉課099-294-1214
桜島保健福祉課099-293-2360
喜入保健福祉課099-345-3755
松元保健福祉課099-278-5417
郡山保健福祉課099-298-2114
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