更新日:2022年9月2日
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入院した際の食事代について、払い戻しがある場合とはどんなときですか。
「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方が減額されていない金額で入院時の食事代を支払った場合、申請により減額した額との差額の払い戻しを受けることができます。
【申請に必要なもの】
被保険者証、限度額適用・標準負担額減額認定証、マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど※初回申請時のみ)、振込先の通帳、領収書(長期入院の場合は過去1年間で90日を超える入院をしたことが確認できる領収書)、委任状(振込先が申請者と異なる名義の場合)
※申請受付から1~2ヶ月後に口座に振込みます。
※申請受付は支払ってから2年以内です。
■お問合わせ先
長寿支援課後期高齢者医療係099-216-1268
谷山福祉部福祉課長寿福祉係099-269-8472
伊敷福祉課福祉係099-229-2113
吉野福祉課福祉係099-244-7379
東桜島総務市民課099-221-2111
吉田保健福祉課099-294-1214
桜島保健福祉課099-293-2360
喜入保健福祉課099-345-3755
松元保健福祉課099-278-5417
郡山保健福祉課099-298-2114
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