更新日:2023年3月13日
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転入や転出するときなど手続きが必要ですか。(後期高齢者医療制度)
住所変更に伴う手続きなど資格取得や喪失手続きが必要な場合。
【資格取得】
○県内から転入されるとき
被保険者証、本人を確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)、マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど※初回申請時のみ)
○県外から転入されるとき
本人を確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)、マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど※初回申請時のみ)、前住所地の負担区分証明書
○生活保護を受けなくなったとき
本人を確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証・敬老パス等)、マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど※初回申請時のみ)、保護(廃止)証明書。
○外国人の加入のとき
外国人登録証明書(1年以上日本に滞在)
【変更】
○転居により住所、または氏名等が変わったとき
被保険者証
【喪失】
○市外へ転出されるとき
被保険者証
○生活保護を受けるようになったとき
被保険者証、保護(開始)証明書
【代理申請と留意点】
代理人による申請の場合は、上記に加え、代理人の身分証明書(マイナンバーカード・被保険者証・運転免許証等)、委任状等が必要になります。
■お問合わせ先
長寿支援課後期高齢者医療係099-216-1268
谷山福祉部福祉課長寿福祉係099-269-8472
伊敷福祉課福祉係099-229-2113
吉野福祉課福祉係099-244-7379
東桜島総務市民課099-221-2111
吉田保健福祉課099-294-1214
桜島保健福祉課099-293-2360
喜入保健福祉課099-345-3755
松元保健福祉課099-278-5417
郡山保健福祉課099-298-2114
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