更新日:2022年9月2日
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海外や旅先で被保険者証を持たずに診療等を受けたときはどうなるのか。
旅先で急病になった場合などで被保険者証を持たずに診療を受けたときは、医療費の全額を自分で支払わなければなりませんが、申請により自己負担額(保険適用となる費用額の1~3割)を除いた額の払い戻しを受けることができます。
【申請に必要なもの】
○被保険者証を持たずに診療等を受けたとき
後期高齢者医療被保険者証、マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)、振込先の通帳、領収証、診療報酬明細書(レセプト)
○海外旅行中に診療等を受けたとき
後期高齢者医療被保険者証、マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカードなど)、振込先の通帳、診療内容明細書及びその日本語翻訳、領収明細書及びその日本語翻訳、同意書
【代理申請と留意点】
代理人による申請の場合は、上記に加え、代理人の身分証明書(マイナンバーカード・被保険者証・運転免許証等)が必要になります。
■お問合わせ先
長寿支援課後期高齢者医療係099-216-1268
谷山福祉部福祉課長寿福祉係099-269-8472
伊敷福祉課福祉係099-229-2113
吉野福祉課福祉係099-244-7379
東桜島総務市民課099-221-2111
吉田保健福祉課099-294-1214
桜島保健福祉課099-293-2360
喜入保健福祉課099-345-3755
松元保健福祉課099-278-5417
郡山保健福祉課099-298-2114
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