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更新日:2023年10月24日

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解雇等により住居の退去を余儀なくされたが、市営住宅には入居できないのか。

質問

解雇等により住居の退去を余儀なくされたが、市営住宅には入居できないのか。

回答

解雇等に伴い住居の退去を余儀なくされた鹿児島市民又は鹿児島市内の事業所に勤務していた方に対して、再就職先が決まるまでの間、一時的に市営住宅を提供します。

○入居要件
下記のいずれかに該当する方
・社員寮や社宅など雇用先が賃貸していた住居から退去を余儀なくされる方
・住居手当等により居住可能だった住居からの退去を余儀なくされる方
・解雇等により離職したが、失業等給付を受給することができず、現に居住している住居から退去を余儀なくされる方
・原則として、鹿児島市内に住民票があるか、勤務地が鹿児島市内であった方(ただし、鹿児島県内出身者等については、状況によっては対象とする。)

○入居期間
対象者から必要な期間を聴取して定めますが、原則として1年以内

○提供住宅
市営住宅の管理に支障がない範囲で提供します。

○入居資格、家賃等
・障害者や60歳以上の高齢者を除き、原則として単身者の入居を認めていませんが、今回は特例として年齢制限を撤廃します。
・敷金(家賃の3か月分)は免除し、家賃は月額7,000円~9,000円程度とします。(離職による退去者の世帯状況や経済状況によっては、減免を検討します。)

○入居するために必要な書類
・雇用先からの解雇通知、寮・社宅からの退去通知、給与明細、失業等給付の申請書(離職理由等の確認)、賃貸住宅の契約書等
・住民票(離職票等で確認できる場合は不要)
・使用許可申請書(本人及び連帯保証人の連署)
・誓約書(本人及び連帯保証人の連署)

○相談・問い合わせ
午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く)

○入居時期
随時


■お問い合わせ先
住宅課住宅管理係

お問い合わせ

建設局建築部住宅課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1362

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