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更新日:2019年6月1日

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津波避難ビルの指定について教えてください。

質問

津波避難ビルの指定について教えてください。

回答

津波から身を守るためには、より高いところに避難することが大原則でありますが、地震による被害等により、避難可能な距離が大幅に短くなる可能性もあることや想定をはるかに超える津波の可能性も否めないこと、また、災害時要援護者対策の視点からも、堅固な中高層の建物等を緊急一時的な避難施設として指定し、津波発生時の迅速な避難を確保するため、津波避難ビルを指定するものです。

お問い合わせ

危機管理局 危機管理課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1213・1513

ファクス:099-226-0748

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