ホーム > 暮らし > 防災・消防・安心安全 > 防災・危機管理 > 9.地震・津波対策に関する情報 > 津波避難ビルの指定
更新日:2024年10月9日
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津波から身を守るためには、より高いところに避難することが大原則でありますが、地震による被害等により、避難可能な距離が大幅に短くなる可能性もあることや、想定をはるかに超える津波の可能性も否めないこと、また、災害時要援護者対策の視点からも、堅固な中高層の建物等を緊急一時的な避難施設として指定し、津波発生時の迅速な避難を確保するため、津波避難ビルを指定するものです。
↑津波避難ビルのマーク
津波避難ビルの利用・運用の開始・終了時期については、以下を基本とします。
鹿児島市では、沿岸部など標高の低い地域(概ね標高5m以下の地域)を中心に、津波避難ビルを指定しておりますが、津波発生時の市民の更なる安全確保のため、津波避難ビルとして活用できる建物等の普及に取り組んでおります。
(1)指定の例
商業施設・宿泊施設・医療施設・共同住宅・物品販売店舗・遊技施設・事務所ビル・立体駐車場等
(2)連絡先
津波避難ビルの指定を希望する施設管理者の方は、代表者の「住所・氏名・電話番号」、建物の「所在地・名称」を鹿児島市危機管理課までご連絡ください。
TEL.099-216-1213
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