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ホーム > よくある質問 > 国民健康保険 > その他給付 > 国民健康保険を脱退するにはどうしたらよいですか。

更新日:2023年11月15日

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国民健康保険を脱退するにはどうしたらよいですか。

質問

国民健康保険を脱退するにはどうしたらよいですか。

回答

国保を脱退するには、次のものを持参して窓口へお越しください。
・職場の健康保険に加入した場合
社会保険等の新保険証(脱退する人全員分※写し可)、国民健康保険証(脱退する人全員分)、手続きに来る人の本人確認ができるもの、脱退する人及び世帯主のマイナンバーがわかるもの

・市外へ転出する場合
市民課で転出の手続きを済ませてから、国民健康保険証(世帯全員分)、手続きに来る人の本人確認ができるもの、転出する人及び世帯主のマイナンバーがわかるもの

・生活保護を受けるようになった場合
生活保護を受けるようになってから14日以内に、保護(開始)証明書、国民健康保険証(世帯全員分)、手続きに来る人の本人確認ができるもの、脱退する人及び世帯主のマイナンバーがわかるもの

・加入者が死亡した場合
亡くなられてから14日以内に、死亡した人の国民健康保険証(世帯主が死亡した時は世帯全員分)、手続きに来る人の本人確認ができるもの、死亡した人以外の世帯全員のマイナンバーがわかるもの

なお、葬儀執行者(喪主)に対し、葬祭費(2万円)を支給しますので、普通預金通帳、埋(火)葬許可証か死亡診断書も一緒に持参して支給申請の手続きをしてください。
※葬儀執行者(喪主)でない方が代理で来所されて葬祭費の申請される場合は、委任状及び来所者の本人確認ができるものも必要となります。
※通常は葬儀執行者(喪主)名義の口座に振り込まれますが、葬儀執行者(喪主)以外の名義の口座への振り込みを希望される場合は、その希望される口座名義の預金通帳、葬儀執行者の印鑑(認印可)をご持参ください。


本人確認ができるものとは・・・・
手続きに来る人の本人を確認するもので、運転免許証、パスポート、敬老パス等の顔写真付き公的身分証明書

マイナンバーがわかるものとは・・・
マイナンバーカード等

なお、脱退の手続きに脱退する本人が都合で来られない場合は、ご家族の方等でも手続きすることができます。止むを得ずどなたも窓口に来ることができない場合は、職場の保険証の写し、国保の保険証(いずれも該当者全員分)、該当者及び世帯主のマイナンバーがわかるものの写し、該当者の本人確認できるものの写しを、国民健康保険課給付係宛郵送してください。届いた保険証を確認し、国保から脱退する手続きをいたします。

お問合わせ先
国民健康保険課給付係:099-216-1228
谷山支所市民課国民健康保険係:099-269-8414
伊敷支所総務市民課市民係:099-229-2115
吉野支所総務市民課市民係:099-244-7284
吉田支所総務市民課市民係:099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課市民係:099-293-2347
桜島支所東桜島総務市民課:(代)099-221-2111
喜入支所総務市民課市民係:099-345-3754
松元支所総務市民課市民係:099-278-2114
郡山支所総務市民課市民係:099-298-2113

お問い合わせ

市民局市民文化部国民健康保険課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1227

ファクス:099-216-1200

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