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更新日:2024年12月2日
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健康保険は、加入者が普段から出し合っておいた保険料などで、思いがけない病気やけがをした時の医療費の負担を軽くするための助け合いの制度です。
勤め先の健康保険(社会保険・船員保険・共済組合など)に加入している方と、その扶養家族及び生活保護を受けている方以外は、職業や年齢を問わず、すべて国民健康保険に加入することになります。
加入は世帯ごとに行い、世帯主が届け出をしなければなりません。加入の手続きが遅れますと、未届期間に応じて最高3年さかのぼって国保税を納めていただくことになりますので、手続きは必ず14日以内にお願いします。
平成20年4月以降、75歳以上(一定の障害があり、認定を受けた人の場合は65歳以上)の人は、鹿児島市の国民健康保険の被保険者としての資格を喪失し、鹿児島県内の全ての市町村が加入する「鹿児島県後期高齢者医療広域連合(外部サイトへリンク)」が運営する「後期高齢者医療制度」の被保険者となります。
対象となる人の国民健康保険の有効期限は、後期高齢者医療制度に移行するまでとなります。マイナ保険証をお持ちの方は引き続きご使用いただけますが、マイナ保険証をお持ちでない方は後期高齢者医療制度移行後は、広域連合が交付する資格確認書をご使用ください。
なお、この制度の内容については、長寿支援課へお問い合わせください。
電話(直)099-216-1268
届け出は必ず14日以内に
国保にはいるとき |
国保をやめるとき |
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こんなとき |
手続きに必要なもの |
こんなとき |
手続きに必要なもの |
他の市町村から転入してきたとき |
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他の市町村に転出するとき |
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出生した子どもが国保に入るとき |
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職場の健康保険をやめたとき |
注)雇用保険の資格喪失証明書や離職票では手続きできません |
職場の健康保険に入ったとき |
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職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき |
職場の健康保険の被扶養者になったとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
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生活保護を受けるようになったとき |
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変更があったとき |
その他 |
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こんなとき |
手続きに必要なもの |
こんなとき |
手続きに必要なもの |
市内間で転居したとき |
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保険証・資格確認書・資格情報のお知らせをなくしたり汚したとき(再発行) |
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世帯主がかわったとき |
学校を卒業する人へ |
修学のため親元を離れていた本市国保加入者が、卒業し、本市以外の住所地に住むときは、本市国保からの脱退の届けが必ず必要となります。
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世帯を分離または合併したとき | 修学のため親元を離れる人へ |
本市国保加入者で、修学のために親元を離れるときは、親元の国民健康保険の被保険者と認められる制度(学生特例)の手続きが必ず必要となります。
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(注)「本人を確認できるもの」とは、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、敬老パス等、公的機関から交付を受けた顔写真付き身分証です。
(注)「マイナンバーを確認できるもの」とは、マイナンバーカードなどです。
(注)国保にはいる手続きを別世帯の方が行う場合、委任状が必要となります。なお、委任状の様式は問いませんが、委任日、委任者及び受任者の住所、氏名、生年月日、押印と委任する内容を記載してください。
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