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更新日:2023年11月15日

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出産育児一時金の直接支払制度を利用しないで出産育児一時金を受取ることは可能ですか。

質問

出産育児一時金の直接支払制度を利用しないで出産育児一時金を受取ることは可能ですか。

回答

(国民健康保険)
制度を利用せず申請し受取ることは可能です。

≪手続きに必要なもの≫
・出産した人の国民健康保険証
・世帯主の印鑑(世帯主名義の口座に振込む場合は不要)
・普通預金通帳(振込を希望する口座番号等が確認できるもの)
・母子健康手帳(出生届出前は出生証明書)
・医療機関と交わした合意文書(直接支払制度を用いていない旨の記載のあるもの)
・医療機関が交付した出産費用の明細書・領収書
・申請に来る人の公的機関から発行された顔写真付きの身分証明書の原本(マイナンバーカード、運転免許証またはパスポートなど)
・出産した人のマイナンバーが確認できる書類
・(死産の場合)死体検案書か埋葬許可証

お問合わせ先
国民健康保険課給付係:099-216-1228
谷山支所市民課国民健康保険係:099-269-8414
伊敷支所総務市民課市民係:099-229-2115
吉野支所総務市民課市民係:099-244-7284
吉田支所総務市民課市民係:099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課市民係:099-293-2347
桜島支所東桜島総務市民課:(代)099-221-2111
喜入支所総務市民課市民係:099-345-3754
松元支所総務市民課市民係:099-278-2114
郡山支所総務市民課市民係:099-298-2113

お問い合わせ

市民局市民文化部国民健康保険課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1227

ファクス:099-216-1200

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