更新日:2025年4月1日
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国民健康保険の加入者が出産した場合、世帯主に出産育児一時金が支給されます。(申請できる期間は、出産の翌日から2年以内です。)
ただし、他保険から出産育児一時金の支給を受けられる方は、支給対象となりません。(国保への加入が6ヶ月未満で、国保加入以前、1年以上継続して社会保険等の被保険者だった方が出産した場合は、以前加入していた社会保険等から支給されます。)
1.産科医療補償制度に加入している医療機関で、在胎週数22週以降に出産した場合
2.同制度に加入している医療機関で在胎週数22週未満の出産の場合や、同制度に未加入の医療機関で出産した場合
産科医療補償制度とは
通常の分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児に対し補償などを行うものです。
医療機関が被保険者に代わって出産育児一時金の支給申請及び受け取りを行う制度で、被保険者は、出産費用が出産育児一時金を上回った場合、退院時に差額のみを医療機関に支払い、下回った場合、世帯主の申請により差額を世帯主口座に振込みます。
〔手続き〕
出産する医療機関と直接支払制度を利用することの合意文書の締結が必要です。
〔出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合の手続き〕
出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合は、出産育児一時金差額支給申請書を国保から世帯主あてへ送付します。出産育児一時金差額支給申請書に医療機関が交付した出産費用の領収・明細書を添えて、本市国保窓口で申請(郵送申請も可)してください。
また、国保から出産育児一時金差額支給申請書が届く前でも申請することができます。その場合は、下記の書類を添付し国保窓口へ申請してください。
〔差額支給申請に必要なもの〕
マイナポータル等から登録した公金受取口座を利用する場合は不要。
〔手続き〕
出産前(出産予定日の2か月前から申請可)に、出産育児一時金受取代理申請書に出産する方の国保資格を確認できるもの及び母子健康手帳を添えて、本市国保窓口で申請してください。
〔出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合〕
出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合は、出産育児一時金受取代理申請書に記載してある被保険者の口座に国保から差額を振込みます。
(例)出産費用が45万円かかった場合で、出産育児一時金が50万円(令和5年4月1日以降出産)の場合
50万円(出産育児一時金)-45万円(出産費用)=5万円(出産育児一時金として世帯主が受取る額)
〔申請に必要なもの〕
マイナポータル等から登録した公金受取口座を利用する場合は不要。
(注)申請書等は、国民健康保険に関する申請書のページからダウンロードできます。
【参考】
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