更新日:2023年11月21日
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同一の月に医療機関などに支払った一部負担金(保険診療分)が、所得や年齢によって定まる下表の「自己負担限度額(月額)」を超えたとき、その差額が申請により高額療養費として支給されます。(申請期限は、診療月の翌月から2年間です。)
要件 |
区分 |
自己負担限度額(月額) |
---|---|---|
国保加入者の所得(注1)の合計が 901万円を超える世帯 |
ア |
252,600円+(総医療費ー842,000円)×1% 【140,100円】 |
国保加入者の所得の合計が 600万円を超え、901万円以下の世帯 |
イ |
167,400円+(総医療費ー558,000円)×1% 【93,000円】 |
国保加入者の所得の合計が 210万円を超え、600万円以下の世帯 |
ウ |
80,100円+(総医療費ー267,000円)×1% 【44,400円】 |
国保加入者の所得の合計が 210万円以下の世帯 (市民税非課税世帯を除く) |
エ |
57,600円 【44,400円】 |
市民税非課税世帯 |
オ |
35,400円 【24,600円】 |
区分 |
負担割合 |
自己負担限度額(月額) |
||
---|---|---|---|---|
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
|||
現役並み所得者 (注2) |
市民税の課税標準額が |
3割 |
252,600円+(総医療費ー842,000円)×1% |
|
市民税の課税標準額が |
3割 |
167,400円+(総医療費ー558,000円)×1% |
||
市民税の課税標準額が |
3割 |
80,100円+(総医療費ー267,000円)×1% |
||
一般 |
2割 |
18,000円
(注6) |
57,600円 |
|
市民税 |
Ⅱ(注3) |
2割 |
8,000円 (年間上限:144,000円) (注6) |
24,600円 |
Ⅰ(注4) |
2割 |
8,000円 (年間上限:144,000円) (注6) |
15,000円 |
区分 |
負担割合 |
自己負担限度額(月額) |
||
---|---|---|---|---|
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
|||
現役並み所得者 (注2) |
3割 |
57,600円 |
80,100円+(総医療費ー267,000円)×1% |
|
一般 |
2割 |
14,000円
(注6) |
57,600円 |
|
市民税 |
Ⅱ(注3) |
2割 |
8,000円 (年間上限:144,000円) (注6) |
24,600円 |
Ⅰ(注4) |
2割 |
8,000円 (年間上限:144,000円) (注6) |
15,000円 |
(注1)「所得」とは基礎控除後の総所得金額等のことです。
(注2)現役並み所得者とは、同一世帯に市民税の課税標準額が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人です。
ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入の合計が一定額未満の人(単身世帯のときは383万円未満、2人以上の世帯のときは520万円未満)は届出により「一般」の区分となります。
また、同一世帯に後期高齢者医療制度に加入している人がいて現役並み所得者となったときは、70歳以上75歳未満の国保被保険者が1人で市民税の課税標準額145万円以上かつ収入383万円以上、さらに同一世帯の後期高齢者医療制度に加入している人を含めた収入金額が520万円未満の人も届出により「一般」の区分となります。
(注3)市民税非課税Ⅱとは、世帯主と国保加入者全員が市民税非課税の世帯の人で、(注4)に該当する人を除く人です。
(注4)市民税非課税Ⅰとは、世帯主と国保加入者全員が市民税非課税で、それぞれの所得が0円かつ年金収入が80万円以下の世帯の人です。
(注5)昭和19年4月1日以前生まれの人は1割です。
(注6)8月から翌年7月が対象期間となります。
(注)表中の【】内の金額は、診療を受けた月を含む過去12か月間に限度額以上の負担が4回以上あったときの4回目以降の自己負担限度額です。ただし、70歳以上75歳未満の外来(個人単位)のみで自己負担限度額を超えたときの回数は含めません。
(注)70歳未満の人の対象となる医療費は、診療を受けた暦月(1日から末日まで)の保険内の支払い合計額が、各医療機関ごとの、入院・外来別、医科・歯科別で、21,000円以上のもの(外来診療で院外処方がある場合は、処方箋を出した医療機関の外来分と薬代の合計額が21,000円以上のもの)です。
(注)食事代や保険外(差額ベッド代など)の支払いは対象になりません。
マイナポータル等から登録した公金受取口座を利用する場合は不要。
(注)申請書等は、国民健康保険に関する申請書のページからダウンロードできます。
医療機関などの受診の際、限度額適用認定証(市民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示することで、保険内診療分につき一医療機関ごとの窓口での支払いが自己負担限度額(上記掲載の「高額療養費の支給」をご覧ください)までとなります。
入院する時や高額な外来診療を受ける時、限度額適用認定証の交付を希望する人は国保の窓口で申請してください。
オンライン資格確認を導入している一部の医療機関では、限度額適用認定証を提示しなくても、窓口での支払いが自己負担限度額までとなる場合があります。
国保税の滞納があると、認定証の交付が受けられなかったり、自己負担限度額のオンライン資格確認ができなかったりする場合があります。
※認定証は、原則、申請日の属する月の1日から有効となりますので事前に申請してください。
※70歳以上75歳未満の区分が「一般」の人または「現役並み所得者」で「市民税の課税標準額が690万円以上の世帯」の人は保険証(高齢受給者証)が限度額適用認定証の代わりになるので、申請の必要はありません。
限度額適用認定証の交付を受けられない方で医療機関などで支払う一部負担金が著しく高額となり、支払いが困難な場合は、資金の貸付制度があります。詳しくは、国民健康保険の窓口でご相談ください。
世帯単位で1年間の医療保険と介護保険の自己負担を合算した額が、下表の基準額に500円を加えた額を超えた時に、被保険者からの申請に基づきその超えた額が支給される制度で、平成20年4月に創設されました。
対象となる期間は、8月から翌年7月までの1年間です。この期間の末日である7月31日を「基準日」といいます。
区分 | 70歳未満 | 区分 | 70歳~74歳(後期高齢者医療制度対象者を除く) |
---|---|---|---|
国保加入者の所得(注)の合計が 901万円超 |
212万円 |
現役並み所得者Ⅲ (市民税の課税標準額が690万円以上) |
212万円 |
国保加入者の所得の合計が 600万円超901万円以下 |
141万円 |
現役並み所得者Ⅱ (市民税の課税標準額が380万円以上) |
141万円 |
国保加入者の所得の合計が 210万円超600万円以下 |
67万円 |
現役並み所得者Ⅰ (市民税の課税標準額が145万円以上) |
67万円 |
国保加入者の所得の合計が 210万円以下 |
60万円 | 一般 | 56万円 |
市民税非課税世帯 | 34万円 |
低所得者Ⅱ |
31万円 |
|
|
低所得者Ⅰ |
19万円 |
区分 | 70歳未満 | 区分 | 70歳~74歳(後期高齢者医療制度対象者を除く) |
---|---|---|---|
国保加入者の所得(注)の合計が 901万円超 |
212万円 | 現役並み所得者 | 67万円 |
国保加入者の所得の合計が 600万円超901万円以下 |
141万円 | 一般 | 56万円 |
国保加入者の所得の合計が 210万円超600万円以下 |
67万円 |
低所得者Ⅱ | 31万円 |
国保加入者の所得の合計が 210万円以下 |
60万円 | 低所得者Ⅰ | 19万円 |
市民税非課税世帯 | 34万円 |
(注)「所得」とは所得額から基礎控除後の総所得金額等のことです。
基準日(7月31日)に鹿児島市の国民健康保険に加入していて、対象期間途中に他保険の加入期間があり、その加入期間中に算定対象となる自己負担額があった人は、申請の際に、他保険の保険者から発行された自己負担額の証明書を添付する必要があります。
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