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更新日:2025年7月31日

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高額療養費(限度額適用認定証・高額医療高額介護合算制度)

高額療養費の支給

同一の月に医療機関などに支払った一部負担金(保険診療分)が、所得や年齢によって定まる下表の「自己負担限度額(月額)」を超えたとき、その差額が申請により高額療養費として支給されます。(申請期限は、診療月の翌月から2年間です。

 

自己負担限度額

70歳未満の人

要件

区分

自己負担限度額(月額)

国保加入者の所得(注1)の合計が

901万円を超える世帯

252,600円+(総医療費ー842,000円)×1%

【140,100円】

国保加入者の所得の合計が

600万円を超え、901万円以下の世帯

167,400円+(総医療費ー558,000円)×1%

【93,000円】

国保加入者の所得の合計が

210万円を超え、600万円以下の世帯

80,100円+(総医療費ー267,000円)×1%

【44,400円】

国保加入者の所得の合計が

210万円以下の世帯

(市民税非課税世帯を除く)

57,600円

【44,400円】

市民税非課税世帯

35,400円

【24,600円】

 

 

70歳以上75歳未満の人

区分

負担割合

自己負担限度額(月額)

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者

(注2)

市民税の課税標準額が
690万円以上

3割

252,600円+(総医療費ー842,000円)×1%
【140,100円】

市民税の課税標準額が
380万円以上

3割

167,400円+(総医療費ー558,000円)×1%
【93,000円】

市民税の課税標準額が
145万円以上

3割

80,100円+(総医療費ー267,000円)×1%
【44,400円】

一般

2割

 

 

18,000円


(年間上限:144,000円)

(注5)

57,600円
【44,400円】

市民税
非課税

Ⅱ(注3)

2割

8,000円

(年間上限:144,000円)

(注5)

24,600円

Ⅰ(注4)

2割

8,000円

(年間上限:144,000円)

(注5)

15,000円

 

(注1)「所得」とは基礎控除後の総所得金額等のことです。

(注2)現役並み所得者とは、同一世帯に市民税の課税標準額が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人です。
ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入の合計が一定額未満の人(単身世帯のときは383万円未満、2人以上の世帯のときは520万円未満)は届出により「一般」の区分となります。
また、同一世帯に後期高齢者医療制度に加入している人がいて現役並み所得者となったときは、70歳以上75歳未満の国保被保険者が1人で市民税の課税標準額145万円以上かつ収入383万円以上、さらに同一世帯の後期高齢者医療制度に加入している人を含めた収入金額が520万円未満の人も届出により「一般」の区分となります。
(注3)世帯主と国保加入者全員が市民税非課税の世帯の人で、(注4)に該当する人を除く人です。

(注4)(注3)の条件に加え、世帯主及び国保加入者の各所得が各種収入金額から必要経費相当額を差し引いた額(公的年金等収入の場合は、収入額から令和7年7月診療分までは800,000円、令和7年8月以降の診療分からは806,700円を引いた後の額とし、給与所得の場合はその所得から10万円を引いた後の額)が0円の世帯の人です。

(注5)8月から翌年7月が対象期間となります。

(注)表中の【】内の金額は、診療を受けた月を含む過去12か月間に限度額以上の負担が4回以上あったときの4回目以降の自己負担限度額です。ただし、70歳以上75歳未満の外来(個人単位)のみで自己負担限度額を超えたときの回数は含めません。

(注)70歳未満の人の対象となる医療費は、診療を受けた暦月(1日から末日まで)の保険内の支払い合計額が、各医療機関ごとの、入院・外来別、医科・歯科別で、21,000円以上のもの(外来診療で院外処方がある場合は、処方箋を出した医療機関の外来分と薬代の合計額が21,000円以上のもの)です。

(注)食事代や保険外(差額ベッド代など)の支払いは対象になりません。

申請に必要なもの

  • 療養を受けた人の資格を確認できるもの(マイナンバーカード、有効期限内の保険証、資格確認書もしくは資格情報のお知らせ、マイナポータル画面)
  • 医療機関などの領収書または支払い証明書
  • 普通預金通帳(マイナポータル等から登録した公金受取口座を利用する場合は不要。)
  • 世帯主の印鑑(認印可。世帯主名義の口座に振り込む場合は不要。)
  • 申請に来る人の公的機関から発行された顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証またはパスポートなど)
  • 療養を受けた人及び世帯主のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードなど)
  • 別世帯の人が申請に来る場合は、委任状や世帯主の資格を確認できるものなど、世帯主が代理人を指定した事実を確認できる書類

(注)申請書等は、国民健康保険に関する申請書のページからダウンロードできます。

国民健康保険限度額適用認定証の交付 

医療機関などの受診の際、限度額適用認定証(市民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示することで、保険内診療分につき一医療機関ごとの窓口での支払いが自己負担限度額(上記掲載の「高額療養費の支給」をご覧ください)までとなります。

入院する時や高額な外来診療を受ける時、限度額適用認定証の交付を希望する人は国保の窓口で申請してください。

オンライン資格確認を導入している医療機関では、限度額適用認定証を提示しなくても、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。

国保税の滞納があると、認定証の交付が受けられなかったり、自己負担限度額のオンライン資格確認ができなかったりする場合があります。
※認定証は、原則、申請日の属する月の1日から有効となりますので事前に申請してください。
※70歳以上75歳未満の区分が「一般」の人または「現役並み所得者」で「市民税の課税標準額が690万円以上の世帯」の人は保険適用と同時に限度額の適用を受けることになるので認定証は不要です。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

限度額適用認定証の申請に必要なもの

  • 申請に来る人の公的機関から発行された顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証またはパスポートなど)
  • 療養を受けた人の資格を確認できるもの(マイナンバーカード、被保険者証、資格確認書もしくは資格情報のお知らせ、マイナポータル画面)
  • 療養を受けた人及び世帯主のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードなど)
  • 過去1年間の市民税非課税の期間(市民税非課税Ⅰの期間を除く)で入院日数が90日を超える場合、その確認ができる領収書等
  • 別世帯の人が申請に来る場合は、委任状や世帯主の資格を確認できるものなど、世帯主が代理人を指定した事実を確認できる書類

高額医療・高額介護合算制度

世帯単位で1年間の医療保険と介護保険の自己負担を合算した額が、下表の基準額に500円を加えた額を超えた時に、被保険者からの申請に基づきその超えた額が支給される制度で、平成20年4月に創設されました。

対象となる期間は、8月から翌年7月までの1年間です。この期間の末日である7月31日を「基準日」といいます。

介護合算算定基準額(後期高齢者を除く)

 
区分 70歳未満 区分 70歳~74歳(後期高齢者医療制度対象者を除く)

国保加入者の所得(注)の合計が

901万円超

212万円

現役並み所得者Ⅲ

(市民税の課税標準額が690万円以上)

212万円

国保加入者の所得の合計が

600万円超901万円以下

141万円

現役並み所得者Ⅱ

(市民税の課税標準額が380万円以上)

141万円

国保加入者の所得の合計が

210万円超600万円以下

67万円

現役並み所得者Ⅰ

(市民税の課税標準額が145万円以上)

67万円

国保加入者の所得の合計が

210万円以下
(市民税非課税世帯を除く)

60万円 一般 56万円
市民税非課税世帯 34万円

低所得者Ⅱ

31万円

低所得者Ⅰ

19万円

(注)「所得」とは所得額から基礎控除後の総所得金額等のことです。

  • 70歳未満の人は、診療した暦月(1日から末日まで)の保険内の支払い合計額が各医療機関ごと、入院・外来別、医科・歯科別で21,000円以上のものが対象となります。食事代や保険外(差額ベッド代等)の支払いは対象になりません。
  • 鹿児島市の国民健康保険と介護保険に加入し、支給対象となる人には申請書をお送りします。

基準日(7月31日)に鹿児島市の国民健康保険に加入していて、対象期間途中に他保険の加入期間があり、その加入期間中に算定対象となる自己負担額があった人は、申請の際に、他保険の保険者から発行された自己負担額の証明書を添付する必要があります。

お問い合わせ

市民局市民文化部国民健康保険課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1228

ファクス:099-216-1200

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