更新日:2025年4月1日
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入院時の食事療養にかかる費用の額から、被保険者が負担する標準負担額を控除した額を入院時食事療養費として国保が負担します。
市民税非課税世帯については、標準負担額が減額されますので、該当される方は「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」等の交付を受けて、医療機関へ提示してください。
オンライン資格確認を導入している医療機関では、限度額適用・標準負担額減額認定証を提示しなくても、食事療養にかかる費用が減額されます。
区分 |
負担額(1食あたり) |
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平成28年3月まで | 平成28年4月から | 平成30年4月から | 令和6年6月から | 令和7年4月から | |||
市民税 |
A | B、C、Dのいずれにも該当しない人 | 260円 | 360円 | 460円 | 490円 | 510円 |
B |
C、Dのいずれにも該当しない小児慢性特定疾病児童等又は指定難病患者 |
260円 | 変更なし | 変更なし | 280円 | 300円 | |
市民税 |
C | 90日までの入院 | 210円 | 230円 | 240円 | ||
90日を超える入院 | 160円 | 180円 | 190円 | ||||
D | 所得が一定基準に満たない世帯の70歳以上の人(注1) | 100円 | 110円 | 変更なし |
(注1)所得が一定基準に満たない世帯とは、世帯主と国保加入者全員が市民税非課税で、各収入金額から必要経費・控除額(公的年金等の控除額は80万円。)を差し引いた所得がいずれも0円となる世帯
やむを得ず減額認定証の提示ができずに、減額されていない額を支払ったときは、申請すると差額分の払い戻しが受けられます。(申請は支払ってから2年以内です。)
65歳以上75歳未満の人が療養病床に入院する場合、食費と居住費の負担は下表のとおりとなります。
市民税非課税世帯については、標準負担額(食費)が減額されますので、該当される方は「国民健康保険標準負担額減額認定証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けて、医療機関へ提示してください。
区分 |
医療の必要性の低い方 |
医療の必要性の高い方 |
指定難病患者 |
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食費(1食) | 居住費(1日) | 食費(1食) | 居住費(1日) | 食費(1食) | 居住費(1日) | |
市民税課税世帯 | 460円 (420円:注3) |
370円 | 460円 (420円:注3) |
370円 | 260円 | 0円 |
低所得2【注1】 (90日までの入院) |
210円 | 370円 | 210円 | 370円 | 210円 | 0円 |
低所得2【注1】 (12か月の間に90日を超える入院をした場合) |
160円 | 160円 | 0円 | |||
低所得1【注2】 | 130円 | 370円 | 100円 | 370円 | 100円 | 0円 |
区分 |
医療の必要性の低い方 |
医療の必要性の高い方 |
指定難病患者 |
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食費(1食) | 居住費(1日) | 食費(1食) | 居住費(1日) | 食費(1食) | 居住費(1日) | |
市民税課税世帯 | 490円 (450円:注4) |
370円 | 490円 (450円:注4) |
370円 | 280円 | 0円 |
低所得2【注1】 (90日までの入院) |
230円 | 370円 | 230円 | 370円 | 230円 | 0円 |
低所得2【注1】 (12か月の間に90日を超える入院をした場合) |
180円 | 180円 | 0円 | |||
低所得1【注2】 | 140円 | 370円 | 110円 | 370円 | 110円 | 0円 |
入院時生活療養費標準負担額(令和7年4月より適用)
区分 |
医療の必要性の低い方 |
医療の必要性の高い方 |
指定難病患者 |
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食費(1食) | 居住費(1日) | 食費(1食) | 居住費(1日) | 食費(1食) | 居住費(1日) | |
市民税課税世帯 | 510円 (470円:注5) |
370円 | 510円 (470円:注5) |
370円 | 300円 | 0円 |
低所得2【注1】 (90日までの入院) |
240円 | 370円 | 240円 | 370円 | 240円 | 0円 |
低所得2【注1】 (12か月の間に90日を超える入院をした場合) |
190円 | 190円 | 0円 | |||
低所得1【注2】 | 140円 | 370円 | 110円 | 370円 | 110円 | 0円 |
【注1】低所得2とは、世帯主と国保加入者全員が市民税非課税の世帯の人(低所得1以外の人)
【注2】低所得1とは、世帯主と国保加入者全員が市民税非課税で、各収入金額から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた金額が0円になる世帯の70歳以上の人
【注3】医療機関によっては、1食あたり420円になる場合があります
【注4】医療機関によっては、1食あたり450円になる場合があります
【注5】医療機関によっては、1食あたり470円になる場合があります
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