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更新日:2024年6月1日

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入院時食事療養費

入院時の食事療養費

入院時の食事療養にかかる費用の額から、被保険者が負担する標準負担額を控除した額を入院時食事療養費として国保が負担します。
市民税非課税世帯については、標準負担額が減額されますので、該当される方は「国民健康保険標準負担額減額認定証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けて、医療機関へ提示してください。

入院時食事代の標準負担額

食事療養標準負担額
区分

負担額(1食あたり)

平成28年3月まで 平成28年4月から 平成28年4月から 令和6年6月から

市民税
課税
世帯

A B、C、Dのいずれにも該当しない人 260円 360円 460円 490円
B

C、Dのいずれにも該当しない小児慢性特定疾病児童等又は指定難病患者

260円 変更なし 変更なし 280円

市民税
非課税
世帯

C 90日までの入院 210円 230円
90日を超える入院 160円 180円
D 所得が一定基準に満たない世帯の70歳以上の人(注1) 100円 110円

(注1)所得が一定基準に満たない世帯とは、世帯主と国保加入者全員が市民税非課税で、各収入金額から必要経費・控除額(公的年金等の控除額は80万円。)を差し引いた所得がいずれも0円となる世帯

  • 平成28年3月31日において1年以上継続して精神病床に入院していた人で、平成28年4月1日以後も引き続き入院する人の負担額は、平成28年4月以降も変更ありません。

減額認定証の申請に必要なもの

  • 認定を受けようとする人の国保の保険証(原本)
  • 過去1年間の市民税非課税の期間(食事療養標準負担額の表区分Dの期間を除く)で入院日数が90日を超える場合、その確認ができる領収書等(原本)
  • 申請に来る人の公的機関から発行された顔写真付きの身分証明書の原本(マイナンバーカード、運転免許証またはパスポートなど)
  • 認定を受けようとする人及び世帯主のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカードなど)
  • 世帯主以外の人が申請に来る場合は、委任状や世帯主の健康保険証など、世帯主が代理人を指定した事実を確認できる書類(その世帯主と同一世帯に属する人が申請に来る場合は不要です)

(注)申請書等は、国民健康保険に関する申請書のページからダウンロードできます。

標準負担額差額支給

やむを得ず減額認定証の提示ができずに、減額されていない額を支払ったときは、申請すると差額分の払い戻しが受けられます。(申請は支払ってから2年以内です。)

申請に必要なもの

  • 療養を受けた人の国保の保険証(原本)
  • 世帯主の印鑑(認印可。世帯主名義の口座に振り込む場合は不要。)
  • 領収書(原本)
  • 普通預金通帳
  • 申請に来る人の公的機関から発行された顔写真付きの身分証明書の原本(マイナンバーカード、運転免許証またはパスポートなど)
  • 療養を受けた人及び世帯主のマイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカードなど)
  • 世帯主以外の人が申請に来る場合は、委任状や世帯主の健康保険証など、世帯主が代理人を指定した事実を確認できる書類(その世帯主と同一世帯に属する人が申請に来る場合は不要です)

療養病床に入院する65歳以上の人の食費・居住費の負担

65歳以上75歳未満の人が療養病床に入院する場合、食費と居住費の負担は下表のとおりとなります。

市民税非課税世帯については、標準負担額(食費)が減額されますので、該当される方は「国民健康保険標準負担額減額認定証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けて、医療機関へ提示してください。

入院時生活療養標準負担額(平成30年4月より適用)
区分

医療の必要性の低い方

医療の必要性の高い方

指定難病患者

食費(1食) 居住費(1日) 食費(1食) 居住費(1日) 食費(1食) 居住費(1日)
市民税課税世帯 460円
(420円:注3)
370円 460円
(420円:注3)
370円 260円 0円
低所得2【注1】
(90日までの入院)
210円 370円 210円 370円 210円 0円
低所得2【注1】
(12か月の間に90日を超える入院をした場合)
160円 160円 0円
低所得1【注2】 130円 370円 100円 370円 100円 0円
入院時生活療養費標準負担額(令和6年6月より適用)
区分

医療の必要性の低い方

医療の必要性の高い方

指定難病患者

食費(1食) 居住費(1日) 食費(1食) 居住費(1日) 食費(1食) 居住費(1日)
市民税課税世帯 490円
(450円:注4)
370円 490円
(450円:注4)
370円 280円 0円
低所得2【注1】
(90日までの入院)
230円 370円 230円 370円 230円 0円
低所得2【注1】
(12か月の間に90日を超える入院をした場合)
180円 180円 0円
低所得1【注2】 140円 370円 110円 370円 110円 0円

 

【注1】低所得2とは、世帯主と国保加入者全員が市民税非課税の世帯の人(低所得1以外の人)

【注2】低所得1とは、世帯主と国保加入者全員が市民税非課税で、各収入金額から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた金額が0円になる世帯の70歳以上の人

【注3】医療機関によっては、1食あたり420円になる場合があります

【注4】医療機関によっては、1食あたり450円になる場合があります

 

お問い合わせ

市民局市民文化部国民健康保険課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1228

ファクス:099-216-1200

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