ホーム > 暮らし > 保険・年金 > 国民健康保険 > 給付に関すること(高額療養費、出産育児一時金など) > 療養費制度等 > はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任
更新日:2025年3月23日
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令和2年4月1日より受領委任の取り扱いを導入しました。
委任先は引き続き「鹿児島県国民健康保険団体連合会」ですので、請求方法等の詳細につきましては、鹿児島県国民健康保険団体連合会ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
申請書様式は、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)よりダウンロードしてご利用ください。
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