更新日:2023年4月27日
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いったん治療費の全額を支払った後、国保に申請すると、保険で認められた費用額のうち被保険者の自己負担額(費用額の2~3割)を控除した額について払い戻します。
申請は診療の日もしくは支払った日の翌日から2年以内です。
マイナポータル等から登録した公金受取口座を利用する場合は不要。
上記以外に必要なもの
(1)のときは、診療費領収書か診療報酬明細書(レセプト)、領収書
(2)のときは、治療用装具製作指示装着証明書(医師の証明書)、領収書、現物確認のできる当該装具の写真(靴型装具の場合のみ)
(3)のときは、医師の作成指示書、患者の検査結果、領収書
(4)のときは、弾性着衣等装着指示書、領収書
(注)申請書等は、国民健康保険に関する申請書のページからダウンロードできます。
海外で医療機関を受診したときにも、保険診療として認められた費用額のうち、被保険者の自己負担額(費用の2~3割)を控除した額について払い戻しが受けられます。(申請は支払った日の翌日から2年以内です。)
支給の対象となるのは、日本国内で保険診療として認められた治療に該当する場合です。なお、治療を目的として出国し、国外の医療機関にかかった場合は制度の対象となりません。
海外療養費は、日本国内に住所のある方が、旅行等で短期間国外に行ったときに治療を受けた場合に給付される制度で、長期間(概ね1年以上)国外に居住する場合には制度の対象外となります。
マイナポータル等から登録した公金受取口座を利用する場合は不要。
翻訳文に、誤訳や翻訳漏れがある場合、海外療養費の支給を受けるうえで不利益を被ることがありますのでご注意下さい。なお、翻訳手数料については申請者の負担となります。
診療内容明細書と領収明細書は、暦の1ケ月単位で、医療機関ごと、入院・外来別に作成してもらってください。
診療内容明細書と領収明細書の用紙は、市役所・各支所の窓口にありますので、国外に持参し、現地の医師に記入してもらってください。また、こちらからダウンロードすることもできます。
(注)申請書等は、国民健康保険に関する申請書のページからダウンロードできます。
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