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更新日:2024年4月1日

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産前産後期間の国民健康保険税の減額について教えてください。

質問

産前産後期間の国民健康保険税の減額について教えてください。

回答

国保の被保険者が出産する(した)際、出産前後の一定期間、対象の被保険者の国保税のうち、所得割額・均等割額が免除される制度です。
令和5年11月以降に出産される方が対象です。
詳細については、下記関連リンクのページをご覧ください。

お問い合わせ

市民局市民文化部国民健康保険課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1229

ファクス:099-216-1200

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