更新日:2024年12月2日
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出産される(した)国民健康被保険者の国保税のうち、所得割額と均等割額が出産前後の一定期間免除される、産前産後期間の国保税減額制度が始まりました。
令和5年11月1日以降に出産する(した)国保の被保険者
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩をいいます(死産、流産、早産された方を含みます)
出産予定日(出産日)が属する月の前月から4か月間の国保税が減額されます。なお、多胎妊娠の場合は出産予定日(出産日)が属する月の3か月前から6か月間の国保税が減額されます。
3か月前 | 前々月 | 前月 |
出産 |
翌月 | 翌々月 | ||
単胎妊娠 |
× | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
多胎妊娠 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※既に課税限度額に達している世帯は減額にならない場合があります。
※免除対象月は令和6年1月からとなります(令和6年1月より前の期間については対象外です)
(例)令和5年11月に出産した場合は、令和6年1月相当分のみの保険税を減額
出産予定日の6か月前から届け出できます(出産後も届け出可能です)
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