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更新日:2024年4月1日

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産前産後期間の国民健康保険税の減額について

令和6年1月から産前産後期間の国保税が減額されます

出産される(した)国民健康被保険者の国保税のうち、所得割額と均等割額が出産前後の一定期間免除される、産前産後期間の国保税減額制度が始まりました。

対象者

令和5年11月1日以降に出産する(した)国保の被保険者
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩をいいます(死産、流産、早産された方を含みます)

対象期間

出産予定日(出産日)が属する月の前月から4か月間の国保税が減額されます。なお、多胎妊娠の場合は出産予定日(出産日)が属する月の3か月前から6か月間の国保税が減額されます。

  3か月前 前々月 前月

出産
(予定)月

翌月 翌々月

単胎妊娠
(出産)

× ×

多胎妊娠
(出産)


※既に課税限度額に達している世帯は減額にならない場合があります。
※免除対象月は令和6年1月からとなります(令和6年1月より前の期間については対象外です)
(例)令和5年11月に出産した場合は、令和6年1月相当分のみの保険税を減額

届け出時期

出産予定日の6か月前から届け出できます(出産後も届け出可能です)

届け出に必要なもの

  • 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 世帯主及び出産する(した)被保険者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカードなど)
  • 委任状(別世帯の方が届出する場合)
  • 出産前の申請の場合は、母子健康手帳または医療機関が発行した出産予定日を明らかにできる証明書等
  • 出産後の申請の場合は、証明書等は原則不要。ただし被保険者(出産した方)と子が別世帯の場合には、戸籍謄(抄)本などの、出産日・親子関係がわかる書類
  • 死産の場合は、死産証書、死産児埋火葬許可書などの、死産日・親子関係がわかる書類

受付場所

  • 国民健康保険課賦課係(市役所別館1階5番窓口)
  • 谷山支所市民課国民健康保険係(谷山支所1階)
  • 各支所の総務市民課(国民健康保険担当窓口)
 
 

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お問い合わせ

市民局市民文化部国民健康保険課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1229

ファクス:099-216-1200

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