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更新日:2023年9月6日

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国保税の猶予制度

国保税の納付が困難な方のための猶予制度

国保税は納期内に納めるのが原則ですが、災害や病気などの理由により、一度に納税することが困難であると認められるときは、申請に基づいて猶予する制度があります。詳しくは、国保税における猶予制度(リーフレット)(PDF:535KB)をご覧ください。

徴収の猶予

次の要件に該当すると認められる場合は、納税者の申請に基づいて1年以内の期間に限り、徴収が猶予されます。

要件

(ア)納税者の財産について災害をうけたとき、または盗難にあったとき

(イ)納税者もしくはその生計を一にする親族が病気にかかったとき、または負傷したとき

(ウ)納税者が事業を廃止したとき、または休止したとき

(エ)納税者が事業について著しい損失をうけたとき

(オ)その他これらに類する事実があったとき

(カ)本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したとき

申請期限

上記(ア)から(オ)の要件に該当する場合は、申請の期限はありません。

上記(カ)の要件に該当する場合は、納付すべき税額が確定した国保税の納期限までに申請してください。

提出書類

徴収猶予申請書(ワード:56KB)徴収猶予申請書(PDF:109KB)

  • 猶予希望額が100万円を超える場合(様式3、様式4)

(様式3)財産目録(ワード:21KB)(様式3)財産目録(PDF:111KB)

(様式4)収支明細書(ワード:29KB)(様式4)収支明細書(PDF:154KB)

 

  • 猶予希望額が100万円以下の場合(様式5)

(様式5)財産収支状況書(ワード:38KB)(様式5)財産収支状況書(PDF:152KB)

このほか、収支状況などの確認のための帳簿等の書類や、担保の提供に関する書類が必要な場合があります。

詳しくは、お問い合わせください。

よくある質問

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お問い合わせ

市民局市民文化部国民健康保険課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1230

ファクス:099-216-1200

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