更新日:2024年4月1日
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次のいずれかに該当し、納付が困難と認められる場合には、申請により国保税が減免されることがありますので、お早めにご相談ください。(納期限までの申請が必要です)
減免の種類 |
減免事由 |
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1.災害 |
(前年の世帯の合計所得金額の合算額が1,000万円以下、損害額は損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く)
(前年の世帯の合計所得金額の合算額が1,000万円以下、損失額は共済金及び補償金等により補てんされるべき額を除く) |
2.所得激減 |
自己都合を除く失業(定年退職を除く)、事業の休業、廃業、疾病、負傷等により所得が激減し、 世帯における当該年の合計所得金額の合算額の見積額が前年の合計所得金額の合算額の10分の7以下に減少すると認められ、かつ前年の合計所得金額の合算額が600万円以下(擬制世帯主の所得を除く)である場合 詳しくは令和6年度版所得激減減免案内文(PDF:166KB)を参照ください。 |
3.生活保護 |
納税義務者が生活保護の適用を受けることとなった場合 |
4.債務弁済 (自己・連帯) |
債務弁済のために土地または家屋を売却し、売却額全額を債務弁済にあてて、なお、債務残高が残る場合 |
5.給付制限 | 刑事施設に収監され給付制限を受けている場合 |
6.旧被扶養者 |
被用者保険(職場の健康保険等)の本人が後期高齢者医療制度の被保険者となったことに伴い、65歳以上の被扶養者が国保に加入した場合 『国保組合』からの加入者は非該当 |
7.東日本大震災に伴う原発避難者 |
東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い、避難指示区域等から避難され納税義務者となった場合 令和5年度から段階的な見直しを行っています。東日本大震災の被災者の方の国民健康保険・後期高齢者医療における一部負担金及び保険料(税)の特例減免措置の見直しについて(PDF:287KB)を参照ください。 |
(注)減免申請には、国保加入者全員と擬制世帯主及び特定同一世帯所属者の前年中の所得申告が必要です。
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