更新日:2023年4月1日
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倒産・解雇等により離職され、特定受給資格者及び特定理由離職者に該当する方に対して、国保税が軽減される特例措置等があります。これらの特例措置を受けるには、国保担当課において申告が必要です。
倒産・解雇、雇い止めなどにより離職し、離職日時点において65歳未満の雇用保険受給資格者で、雇用保険受給資格者証の第1面や雇用保険受給資格通知に記載されている「12.離職理由」欄の番号が「11、12、21、22、23、31、32、33、34」に該当する方
国保税は前年中の所得により算定されますが、この特例措置(軽減措置)では前年の給与所得を100分の30にして国保税を算定します。
また、この申告により高額療養費の自己負担限度額及び入院時の食事代などが減額される場合があります。
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで
(注1)雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
(注2)国保に加入中は、途中で就職しても引き続き軽減の対象になりますが、会社の健康保険に加入するなど国保を脱退すると終了します。ただし、国保に再加入した場合に対象期間内であれば、軽減の対象になります。
(注3)特例措置が適用されている場合は、納税通知書右側下段の『被保険者の資格状況・内訳』に『離』と表示されています。
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