更新日:2024年12月2日
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令和6年度の当初納税通知書は、6月中旬に世帯主宛に送付します。納税通知書には年間国保税額や被保険者数などが記載されています。受け取られたら、すぐに内容を確認してください。
(注1)世帯主が国保加入していない場合でも、納税義務者である世帯主宛に送付します。
(注2)国保以外の保険に加入された後、国保からの脱退手続きをされていない場合は、その人の分も含めて国保税の計算がされますので、速やかに国保の脱退手続きを行ってください。
新元号が施行されたことに伴い、納税通知書及び納付書中において「平成31年度」とあるのは、「令和元年度」と読み替えて、そのままご使用いただくようお願いします。
なお、旧元号の表記について、その法律上の効果は何ら変わることはありません。
令和6年12月2日からの保険証廃止に伴い、納税(決定・更正)通知書及び納付書における「被保険者証番号」は「被保険者記号・番号」に読み替えていただきますようお願いいたします。
年間(12カ月分)の国保税を6月(第1期)から翌年3月(第10期)までの年10回払いです。
加入期間(誕生日前月まで)の国保税を誕生日前月までに設定された各納期に納付していただきます。
それぞれの加入者の加入期間に応じた国保税(合算額)を6月(第1期)から翌年3月(第10期)までの年10回払いです。
40歳の誕生日当月(1日生まれの人は前月)からの介護納付金課税額を誕生月以降に設定された各納期に分け、基礎課税額・後期高齢者支援金等課税額と合わせて納付していただきます。40歳に到達した月以降に、更正通知書等を送付します。
65歳の誕生日前月(1日生まれの人は前々月)までの介護納付金課税額をその年度分の基礎課税額・後期高齢者支援金等課税額と合わせて6月(第1期)から翌年3月(第10期)までに分けて納付していただきます。65歳に到達したことによる更正通知書等の送付はありません。
(注)納期を納税通知書右側上段の『各期別納付額』に、加入期間を納税通知書右側下段の『被保険者の資格状況・内訳』に表示してあります。
(注)月末(12月は28日)が土日祝日等の場合、納期限は翌開庁日となります。
国保に加入している世帯主が年金を受給されている場合、国保税の納付について普通徴収の方法によらず、原則として世帯主の受給年金から、国保税を差引く方法(特別徴収)で徴収を行います。以下の4つの条件すべてに該当する人が対象となります。
ただし、次のような場合は特別徴収の対象となりません。(前年度が特別徴収であっても納付書等で納めていただくこと(普通徴収)になります。)
(注)複数の年金を受給されている場合は、受給額の多い年金から特別徴収するのではなく、あらかじめ定められた優先順位に基づき特別徴収する年金が決められます。
6月中旬にお届けする、納税通知書右側上段の『各期別納付額』に『普通徴収』と『特別徴収』の欄があり、『特別徴収』欄に金額の記載がある分について、同納税通知書に記載されている特別徴収対象年金から国保税を特別徴収します。なお、『普通徴収』欄に記載のある分については、従来の納付方法(納付書・口座振替での納付)で納付していただくことになります。
(注)世帯の状況等によっては、年税額を普通徴収と特別徴収で併せて徴収(併用徴収)する場合があります。
特別徴収は仮徴収(4・6・8月)と本徴収(10・12・翌年2月)に分けられます。国保税は、前年中の所得が確定する6月に算定を行い、年税額を確定することとなっています。そのため、令和6年度の仮徴収額は令和5年度の税額を基に算定を行い、10月以降の本徴収額は確定した令和6年度の年税額から仮徴収額を差し引いた額となります。令和6年度の年税額等については、6月に送付する当初納税通知書でお知らせします。
(注1)4・6月から新たに特別徴収の対象になる人(令和5年12月1日までに、65歳になった人や本市に転入した65歳以上の世帯主など)は、その前年度における国保税の2か月分に相当する額を暫定的に仮徴収します。(100円未満の端数は、10月分以降に合算します。)
(注2)8月から新たに特別徴収の対象になる人(令和6年2月1日までに、65歳になった人や本市に転入した65歳以上の世帯主など)は、その前年度における国保税の3か月分に相当する額を暫定的に仮徴収します。(100円未満の端数は、10月分以降に合算します。)
(注3)前年度から引き続き特別徴収の世帯は、4・6・8月は直前の2月と同額を暫定的に仮徴収します。
(注4)年間の特別徴収額ができるだけ均等になるように、6月と8月の仮徴収額を変更した通知書を4月に送付する場合があります。
国民健康保険課賦課係(市役所別館1階5番窓口)電話(直)099-216-1229
国保税が年金からの特別徴収(年金からの差引き)となっている方は、申し出により口座振替に限り変更できます。
これから特別徴収となる方についても申し出により口座振替に限り変更することができます。(事前に案内文書を送付します。)
(注)現在、口座振替をご利用されている方であっても、特別徴収の対象となった場合は、あらためて口座振替をご希望される旨の申し出が必要です。
申し出があった日により、口座振替開始時期が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
国民健康保険課納税係(市役所別館1階7番窓口)電話(直)099-216-1230
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