更新日:2025年6月25日
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国民健康保険は、病気やけがをした時に安心して医療(保険給付)を受けられるよう、国保加入者が国保税を負担し合い、お互いに助け合う制度です。本市国保が健全に運営できるよう国保税の納期内の納付をよろしくお願いします。
納期限までに納付がない場合、法令に基づき督促状が送付されます。金融機関などで納付しても納付の確認ができるまでに10日程度かかることから、納付と督促状が行き違いとなることがありますので、納期内の納付をお願いします。また、金額と遅延日数に応じて延滞金の計算も開始されます。
督促状を送付しても納付がない場合は、電話催告や文書催告等を行います。また、嘱託員が国保税を徴収するために、ご自宅等を訪問する場合があります。
督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに完納されない場合は、法令に基づき、預貯金、給与、生命保険、不動産などの財産について、滞納処分(差押)を行う場合があります。
納付勧奨などの納付に資する取組を行ってもなお、納付しない方は、政令で定める特別の事情がある場合を除き、医療機関での窓口負担割合が通常の割合から10割(特別療養費の支給対象)となります。変更の際は、特別療養費を支給する旨の事前通知によりお知らせします。
特別療養費の支給対象となった方が、いったん治療費の全額を支払った後、国保に申請すると、保険で認められた費用額のうち、被保険者の自己負担額(費用額の2割、3割)を控除した額について払い戻します。ただし、国保税に未納がある場合は、滞納額に充てられる場合があります。
生活が困難な場合や事業不振などのために、どうしても納期限までに納付できないときは、お早めに納付方法等についてご相談ください。
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