緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > よくある質問 > 国民年金 > 年金受給 > 年金受給者が亡くなりました。必要な手続きを教えてください。

更新日:2022年4月1日

ここから本文です。

年金受給者が亡くなりました。必要な手続きを教えてください。

質問

年金受給者が亡くなりました。必要な手続きを教えてください。

回答

年金受給者が亡くなり、その方と生計同一関係にあった遺族の方が請求をすると、生存していた月の分までの年金を受け取ることができます。(未支給年金請求)
遺族の範囲及び順位は、(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)(1)~(6)以外の3親等以内の親族の順です。

上記(1)~(7)の範囲の遺族がいない場合や請求をしない場合には、年金の「死亡届」を提出してください。
請求や死亡届の提出が遅れ、死亡日以降も年金が支払われた場合は、後日返納していただく場合があります。

○未支給請求に必要な書類
・請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・死亡者の年金証書(見つからないときはお申し出ください。)
・請求者のマイナンバー確認書類(通知カード、マイナンバーカード、個人番号記載の住民票の写しなど)※
・請求者と死亡者の関係がわかる戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し(詳しくはお問い合わせください。)
・生計同一関係に関する申立書(死亡者と請求者の住所が異なるとき)
・請求者の預(貯)金通帳
・代理の方が手続きする場合は委任状と代理人の方の本人確認ができる書類(運転免許証等)

※マイナンバー確認書類を請求時にお持ちでない場合には、死亡者、請求者の住民票等が必要になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

○死亡届に必要な書類
・年金証書
・死亡診断書のコピー等、死亡を確認できる書類(マイナンバーが収録されている方については不要)

○手続き先
・鹿児島市では、遺族厚生年金の手続きが必要な場合や共済年金を受給していた場合などを除いて受付可能です。(注)他の市町村では取り扱いが違う場合があります。


※死亡した方により生計を維持されていた遺族が遺族厚生(共済)年金を受給できる場合があります。また、本人の年金受給状況によっては、届出が年金事務所・共済組合のいずれか1か所の窓口で完了する場合もあります。死亡者の年金受給状況や申請書類について、くわしくは国民年金課、各支所担当窓口にお問い合わせください。

お問合わせ先
鹿児島市役所国民年金課電話(直通)099-216-1224
谷山支所市民課市民係電話(直通)099-269-8410
伊敷支所総務市民課市民係電話(直通)099-229-2114
吉野支所総務市民課市民係電話(直通)099-244-7284
桜島支所東桜島総務市民課電話(直通)099-221-2111
吉田支所総務市民課電話(直通)099-294-1212
桜島支所桜島総務市民課市民係電話(直通)099-293-2347
喜入支所総務市民課電話(直通)099-345-3754
松元支所総務市民課電話(直通)099-278-2114
郡山支所総務市民課電話(直通)099-298-2113
鹿児島北年金事務所099-225-5311
鹿児島南年金事務所099-251-3111

お問い合わせ

市民局市民文化部国民年金課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1224

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?